○昭島市子ども会活動費補助金交付要綱
平成22年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども会活動の活性化を図り子どもの健全育成を促進するため、子ども会活動の事業に要する経費に対して交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「子ども会」とは、市の区域内で子どもの健全育成に向けた活動を行う次に掲げる団体をいう。
(1) 小学校地区子ども会連絡会(以下「連絡会」という。)
(2) 連絡会に加盟しない単一子ども会(以下「単一子ども会」という。)
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、子ども会が行う次に掲げる事業とする。
(1) 子ども会活動の運営事業
(2) 子ども会活動の指導及び育成事業
(3) 子ども会活動の充実発展のため関係機関及び団体と連携した事業
(4) 子どもを対象とした体験活動及び当該活動を支援する事業
(5) その他子どもの健全育成に寄与する事業
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、子ども会活動の事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、毎年度予算で定める額の範囲内とする。
2 連絡会に交付する補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 連絡会に関する助成事業 30,000円以内の額
(2) 連絡会に加盟する子ども会への助成事業 別表の会員数の区分に応じて算出した額
3 単一子ども会に交付する補助金の額は、別表の会員数の区分に応じて算出した額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする子ども会は、昭島市子ども会活動費補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 規約又は会則等
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 昭島市子ども会活動費補助金交付対象者数調書(第2号様式)
(5) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた子ども会は、補助対象事業が終了したときは、速やかに昭島市子ども会活動費補助金実績報告書(第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認めるもの
(検査及び報告)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、補助金を交付した子ども会に対し、事業等の遂行状況及び経理について検査し、又は報告を求めることができる。
(補助金の返還)
第12条 補助金の交付を受けた子ども会が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 補助金の交付額より、補助対象経費の執行額が少ないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(3) その他交付決定の内容又はこの要綱に反すると認められるとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
2 昭島市子ども会活動補助金交付要綱(平成14年10月1日実施)は、廃止する。
附則(令和3年7月1日要綱第73号)
この要綱は、令和3年7月1日から実施する。
別表(第5条関係)
(単位:円)
区分 | 基礎額 | 人員割額 | 合計額 | |
1人以上30人以下 | 6,000 | 1,700 | 7,700 | |
31人以上60人以下 | 6,000 | 3,400 | 9,400 | |
61人以上90人以下 | 6,000 | 5,100 | 11,100 | |
91人以上120人以下 | 6,000 | 6,800 | 12,800 | |
121人以上150人以下 | 6,000 | 8,500 | 14,500 | |
151人以上180人以下 | 6,000 | 10,200 | 16,200 | |
181人以上210人以下 | 6,000 | 11,900 | 17,900 | |
211人以上240人以下 | 6,000 | 13,600 | 19,600 | |
241人以上270人以下 | 6,000 | 15,300 | 21,300 | |
271人以上300人以下 | 6,000 | 17,000 | 23,000 | |
301人以上330人以下 | 6,000 | 18,700 | 24,700 | |
331人以上360人以下 | 6,000 | 20,400 | 26,400 | |
361人以上 | 6,000 | 22,100 | 28,100 |
(全部改正〔令和3年要綱73号〕)
(全部改正〔令和3年要綱73号〕)
(全部改正〔令和3年要綱73号〕)