○昭島市総合スポーツセンター研修室利用要綱
平成17年2月22日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市総合スポーツセンター条例施行規則(平成16年昭島市教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第3条の2の規定に基づき、昭島市総合スポーツセンター(以下「センター」という。)の研修室の利用に係る申請及び承認について必要な事項を定めるものとする。
(受付開始日)
第2条 センターの研修室の利用の申請は、センターの研修室を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3月前の日が属する月の21日(この日がセンターの休館日に当たるときは、この日の後の最初の休館日でない日。以下同じ。)から受け付ける。
(優先受付期間の利用の申請及び承認)
第3条 利用日の3月前の日が属する月の21日から末日までの期間(以下「優先受付期間」という。)においては、次に掲げるものに限り利用の申請をすることができる。
(1) 公共施設予約システム(昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)第1条に規定する公共施設予約システムをいう。以下同じ。)の利用登録を受けたもの
(2) 公共施設予約システムの利用登録を受けていないもののうち、昭島市の区域内に居住し、若しくは事業所を有し、又は通勤し、若しくは通学するもの
2 優先受付期間における利用の申請は、昭島市総合スポーツセンター利用兼使用料減額・免除申請書(規則第1号様式)により、昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)に対して行わなければならない。
3 優先受付期間になされた利用の申請に係る利用の承認は、利用の申請の順序による。ただし、同時に利用の申請があったときは、抽選による。
4 委員会は、優先受付期間になされた利用の申請を承認したときは、昭島市総合スポーツセンター利用兼使用料減額・免除承認書(規則第2号様式)により当該申請をしたものに通知する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、センターの研修室の利用に係る申請及び承認に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年2月22日から実施する。