○昭島市総合スポーツセンタークライミングウォール開放要綱

平成17年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市総合スポーツセンターの第二体育室のクライミングウォール(以下「クライミングウォール」という。)の開放に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放)

第2条 クライミングウォールは、原則として、毎月第1及び第3土曜日の午後3時から午後6時まで開放する。

2 クライミングウォールの開放は、昭島市総合スポーツセンター利用登録団体(以下「センター利用登録団体」という。)のうち昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めたものの協力を得て実施する。

(利用者)

第3条 クライミングウォールを利用できる者は、6歳以上の者(未就学の者を除く。)のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、教育委員会が認めるときは、この限りでない。

(1) センター利用登録団体のうちスポーツクライミングを行うものに所属している者

(2) 教育委員会が実施するクライミング教室に参加した者

(3) 教育委員会から昭島市総合スポーツセンタースポーツクライミング認定証の交付を受けた者

2 クライミングウォールは、1の利用日につき20人まで利用することができる。

(研修)

第4条 教育委員会は、第2条第2項の協力を行うものの技術の向上及び安全の確保を図るため、実技講習会を毎年度2回以上実施する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、クライミングウォールの開放に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

昭島市総合スポーツセンタークライミングウォール開放要綱

平成17年4月1日 実施

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成17年4月1日 実施