○昭島市総合スポーツセンタークライミング施設運営委員会要綱

平成18年4月1日

実施

(設置)

第1条 昭島市総合スポーツセンターのクライミング施設の安全性の確保及び円滑な管理運営を推進するため、昭島市総合スポーツセンタークライミング施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、クライミング施設に関して必要な事項を調査、研究及び検討し、その結果を教育委員会に報告する。

(組織)

第3条 運営委員会は、次に掲げる者につき教育委員会が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

(1) 昭島山岳会の推薦する者 1人以内

(2) 昭島市総合スポーツセンタークライミング施設検定員 4人以内

2 教育委員会は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成28年要綱85号〕)

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、運営委員会の議長となる。

3 運営委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を運営委員会に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、総合スポーツセンター担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

(平成28年3月1日要綱第85号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年3月1日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱の実施の際、現に改正前の昭島市総合スポーツセンタークライミング施設運営委員会要綱第3条第1項第1号の規定による昭島市総合スポーツセンタークライミング施設運営委員会の委員の委嘱を受けている者は、改正後の昭島市総合スポーツセンタークライミング施設運営委員会要綱第3条第1項第1号の規定による昭島市総合スポーツセンタークライミング施設運営委員会の委員の委嘱を受けたものとみなす。

昭島市総合スポーツセンタークライミング施設運営委員会要綱

平成18年4月1日 実施

(平成28年3月1日施行)