○昭島市民図書館資料の郵送による個人貸出実施要綱

昭和56年10月12日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市民図書館運営規則(平成30年昭島市教育委員会規則第2号)第4条の規定にかかわらず身体が不自由で昭島市民図書館(以下「図書館」という。)に来館することが困難な利用者に対し、図書館資料の貸出を郵送により行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年要綱32号〕)

(貸出対象)

第2条 図書館資料の郵送による個人貸出(以下「郵送貸出」という。)を受けることができる者は、市の区域内に住所を有する次の各号に定めるものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、視覚、肢体不自由及び内部疾患の障害を有する者。

(2) 昭島市老人福祉手当条例(昭和47年昭島市条例第21号)に基づく老人福祉手当の受給者

(3) その他図書館長(以下「館長」という。)が郵送貸出を必要と認める者

(費用負担)

第3条 郵送貸出の郵送に要する費用は、図書館が負担する。

(貸出登録)

第4条 郵送貸出を受けようとする者は、口頭、電話又は、文書で登録の申請をしなければならない。

2 前項の登録申請は、第2条第1号から第3号までに掲げる者の代理人が行うことができる。

3 館長は第1項の申請を受け、申請者の身体障害者手帳、老人福祉手当認定通知書等を確認し、郵送貸出を適当と認めたときは申請者に貸出券を発行する。

(貸出手続)

第5条 前条の登録手続きを経た者が郵送貸出を受けようとするときは、図書館資料の名称及び冊数等について口頭、電話又は文書により館長に申し込むものとする。

(貸出数及び貸出期限)

第6条 郵送貸出のできる図書館資料は1回の貸出につき3冊(録音図書及び点字図書にあっては3タイトル)以内とし、貸出期限は郵送に要する日を含めて、28日以内とする。

ただし、館長が必要と認めるときはこの限りではない。

(損害の弁償)

第7条 郵送貸出を受けた図書館資料を故意に汚損若しくは、破損又は亡失したときは現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については館長が別に定める。

この要綱は、昭和56年10月12日から実施する。

(平成30年4月1日要綱第32号)

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

昭島市民図書館資料の郵送による個人貸出実施要綱

昭和56年10月12日 実施

(平成30年4月1日施行)