○昭島市民図書館資料等再利用事業実施要綱

平成8年1月24日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市民図書館(以下「図書館」という。)における廃棄資料等の再利用事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、廃棄資料等を市民等に提供し、資源の有効利用を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) リサイクルコーナーの設置

(2) リサイクル展の実施

(3) その他昭島市民図書館長(以下「館長」という。)が必要と認める事業

2 前項に規定する事業において、廃棄資料等を市民等に提供する場合は、原則として無料で提供するものとする。

(対象資料)

第3条 前条第1項に規定する事業において市民等に提供する資料(以下「リサイクル資料」という。)は、次に掲げる資料のうち再利用が可能なものとする。

(1) 昭島市民図書館図書廃棄基準(昭和54年1月10日適用)により廃棄し、不用となった図書

(2) 昭島市民図書館雑誌等廃棄基準(昭和54年1月10日適用)により廃棄し、不用となった雑誌及び紙芝居

(3) 図書館に寄贈された資料のうち、館長がリサイクル資料と認めたもの

2 前項に規定する資料のうち、同項第1号及び第2号に掲げる資料を市民等に提供する場合は、リサイクル資料であることが明らかになるように表示を行うものとする。

(一部改正〔平成30年要綱33号〕)

(対象者)

第4条 リサイクル資料は、次に掲げるもの(以下「対象者」という。)に提供する。

(1) 市内に住所を有する者又は市内に通勤若しくは通学する者

(2) 昭島市内の公共的機関及び団体

(3) その他館長が必要と認めたもの

(リサイクルコーナーの設置)

第5条 対象者にリサイクル資料を提供するため、図書館にリサイクルコーナーを設置する。

2 リサイクルコーナーは、図書館の開館時間内において利用できるものとする。

(リサイクル展の実施)

第6条 リサイクル資料の有効活用をはかるため、リサイクル展を実施する。

2 リサイクル展で提供できるリサイクル資料は、1対象者につき1回5冊までとし、資料の提供に際し、受領書を徴するものとする。

3 リサイクル展の時期は、館長が別に定める。

4 リサイクル展を実施する場合は、昭島市が発行する広報紙等を利用し、市民に周知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

この要綱は、平成8年1月24日から適用する。

(平成30年4月1日要綱第33号)

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

昭島市民図書館資料等再利用事業実施要綱

平成8年1月24日 実施

(平成30年4月1日施行)