○昭島市民図書館複写サービス実施要綱
平成20年12月1日
実施
昭島市市民図書館における図書館資料の写真複写利用に関する要綱(昭和50年10月1日実施)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市民図書館運営規則(平成30年昭島市教育委員会規則第2号)第7条の規定に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年要綱34号〕)
(複写の範囲等)
第2条 複写は、昭島市民図書館(分館を含む。以下「図書館」という。)所蔵の図書館資料(以下「資料」という。)で次に掲げる条件を満たすものについて、1件につき1部を限度として、行うことができるものとする。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)の規定する範囲内であること。
(2) 法に基づく著作権者の許諾を得た条件の範囲内であること。
(3) その他法令等又は著作物に規定のある場合は、その規定の範囲内であること。
2 法令等の遵守に係る周知及び指導は、図書館職員が行うものとする。
(一部改正〔平成30年要綱34号〕)
(複写の制限)
第3条 図書館長(以下「館長」という。)は、資料の状態等により複写が不適当と認めたときは、当該資料の複写の制限をすることができる。
(複写の方法)
第4条 複写は、あらかじめ図書館が指定した機器を、利用者自ら操作し行うものとする。
(複写料)
第5条 複写に要する費用(以下「複写料」という。)の額は、別表に定めるとおりとする。
2 複写料は、複写をする際に納入しなければならない。
(一部改正〔平成30年要綱34号〕)
(複写料の免除)
第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、複写料を免除することができる。
(1) 市その他官公署が行政目的のために使用するとき。
(2) 館長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は館長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から実施する。
附則(平成23年7月1日)
この要綱は、平成23年7月1日から実施する。
附則(平成30年4月1日要綱第34号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附則(令和元年7月1日要綱第9号)
この要綱は、令和元年7月1日から実施する。
別表(第5条関係)
(一部改正〔令和元年要綱9号〕)
紙の大きさ | 1枚当たりの額 | |
マイクロフィルム及びCD-ROM版の新聞記事の複写 | その他の複写 | |
日本産業規格A列4番 | 30円 | 10円 |
日本産業規格B列4番 | ― | 10円 |
日本産業規格A列3番 | 30円 | 10円 |
日本産業規格B列5番 | ― | 10円 |