○昭島市民図書館ボランティア要綱
平成21年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、図書館サービス(以下「サービス」という。)の充実を図るため、熱意、知識、技能等を有する個人又は団体による昭島市民図書館ボランティア(以下「ボランティア」という。)の活動について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年要綱36号〕)
(活動範囲)
第2条 ボランティアの活動範囲は、次のとおりとする。
(1) 幼児、児童に対するサービスに関すること。
(2) 図書館資料の整理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民図書館長(以下「館長」という。)が適当と認めるサービスに関すること。
(対象者)
第3条 ボランティアの活動を行うことができる者は、原則として15歳以上の者(中学生を除く。)とする。
(遵守事項)
第4条 ボランティアは、次の事項を守らなければならない。
(1) 活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その活動を休止した場合も同様とする。
(2) ボランティアの地位を利用して、政治活動、宗教活動及び営利を目的とする活動を行ってはならない。
(登録)
第5条 ボランティアの活動を希望する者は、別に定める昭島市民図書館ボランティア登録申請書を館長に提出しなければならない。
2 館長は、申請内容が適正と判断した場合は、ボランティアとして登録することができる。
(一部改正〔平成30年要綱36号・令和3年35号〕)
(登録の取消し)
第6条 館長は、ボランティアが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 第4条の規定に違反したと認めるとき。
(2) ボランティアから登録の取消しの申出があったとき。
(研修)
第7条 館長は、ボランティアの育成等のため研修を実施することができる。
(意見交流会)
第8条 館長は、ボランティアの活動状況等を確認するため、定期的にボランティアとの意見交流会を開催するものとする。
(報酬等)
第9条 ボランティアに対する報酬等の対価の支弁は、行わないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は館長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成30年4月1日要綱第36号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附則(令和3年4月1日要綱第35号)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。