○昭島市子ども読書活動推進計画策定委員会要綱
平成28年4月13日
要綱第37号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、昭島市子ども読書活動推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、昭島市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、計画の策定に関することについて必要な事項を検討し、その結果を教育長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 昭島市民図書館協議会委員 1人
(2) 学校教育関係者 2人以内
(3) 社会教育関係者 1人
(4) 幼稚園関係者 1人
(5) 子育て支援関係者 1人
(6) 子ども読書活動関係者 1人
(7) 学識経験者 1人
(8) 公募市民 2人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による教育長への報告を終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外のものに会議への出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生涯学習部アキシマエンシス管理課において処理する。
(一部改正〔令和3年要綱36号・4年87号〕)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月13日から実施する。
附則(令和3年4月1日要綱第36号)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第87号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。