○昭島市子ども読書活動推進計画策定委員会要綱

平成28年4月13日

要綱第37号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、昭島市子ども読書活動推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、昭島市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、計画の策定に関することについて必要な事項を検討し、その結果を教育長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 昭島市民図書館協議会委員 1人

(2) 学校教育関係者 2人以内

(3) 社会教育関係者 1人

(4) 幼稚園関係者 1人

(5) 子育て支援関係者 1人

(6) 子ども読書活動関係者 1人

(7) 学識経験者 1人

(8) 公募市民 2人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による教育長への報告を終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外のものに会議への出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生涯学習部アキシマエンシス管理課において処理する。

(一部改正〔令和3年要綱36号・4年87号〕)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この要綱は、平成28年4月13日から実施する。

(令和3年4月1日要綱第36号)

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第87号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

昭島市子ども読書活動推進計画策定委員会要綱

平成28年4月13日 要綱第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成28年4月13日 要綱第37号
令和3年4月1日 要綱第36号
令和4年4月1日 要綱第87号