○昭島市文化財保存事業費補助金交付要綱
昭和50年4月1日
実施
1 目的
2 補助対象者
補助の対象となる者は、文化財の所有者、管理者、保持者又は保持団体とする。
3 補助対象事業
補助の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 都、市指定文化財保存修理
都、市指定有形文化財・指定有形民俗文化財の修理事業
(2) 都、市指定文化財防災施設
都、市指定有形文化財・指定有形民俗文化財・指定史跡の保存施設の設置及び防災整備事業
(3) 都、市指定史跡整備
都、市指定史跡の土地買上げ又は修理、復旧、整備事業
(4) 都、市指定天然記念物保護
都、市指定天然記念物の保護管理
(5) 都、市指定無形文化財保存
都、市指定無形文化財・指定無形民俗文化財(工芸技術・郷土芸能)の保存に必要な衣裳諸道具の補修整備、格納施設、伝承者養成事業、伝承のための施設整備
4 補助対象経費
補助対象となる経費は、第3項各号に掲げる事業を実施する場合であって、指定文化財に直接係る部分に限るものとする。
5 補助金の額
補助金の額は、都指定文化財関係については補助対象経費総額から国庫及び都補助金の額を差引いた残額の50%以内とし、市指定文化財関係については補助対象経費総額の80%以内とし、昭島市一般会計予算で定める額の範囲内とする。
6 交付申請
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業計画書(第2号様式)
工事関係のものは、設計仕様書、設計図面を添えること。
(2) 経費予算書(第3号様式)
資金計画、支出の内訳について記載のこと。
(3) 写真、見取図等
(4) 申請書の前年度の収支決算書及び当該年度収支予算書
(5) 団体に関する調書(第4号様式)
(6) その他参考資料
7 交付の決定及び通知
(1) 補助金交付申請書の提出があったときは、申請書記載内容事項及び関係書類について審査したうえ条件を付して交付の決定をするものとする。
補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金申請に係る事項に修正を加えることがある。
(2) 補助金の交付を決定したときは、その交付決定額、その他必要事項を申請者に通知するものとする。
8 事情変更による決定の取り消し
補助金の交付を決定した後に天災地変その他事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
ただし、補助事業のうち、すでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
9 承認事項
次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
ただし、上記(1)(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
10 補助事業の完了時期
補助事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。
11 事故報告
補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、その理由及び遂行の見通し等を書面により報告しなければならない。
12 状況報告
補助事業の遂行状況について必要があると認めるときは、状況報告書の提出を求め、又は帳簿等の検査をすることがある。
13 補助事業の遂行命令
第11項及び前項の報告又は調査により補助事業が補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
14 実績報告
補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、事業完了後若しくは廃止の承認を受けたときから30日以内、又は当該年度末の3月31日のいずれか早い日までに、当該事業の実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 経費清算書(第6号様式)
(2) 補助事業の成果を証する書類、写真、図面等その他参考資料
15 補助金の額の確定
第14項の規定による実績報告の審査及び地方自治法第221条第2項の規定により必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、通知する。
16 補助金の支払
補助金は、前項の規定による額の確定後、補助事業者の請求により支払うものとする。ただし、補助事業に多額の経費を要する場合には、事業の完了前に、補助事業者からの請求により事業の進捗状況に応じ、必要と認める額を支払うことができる。
17 是正のための措置
実績報告書の審査又は第15項の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業につきこれに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。
18 決定の取り消し
(1) 次の各号の一に該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
イ 補助金を補助目的以外に使用したとき。
ウ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令にもとづく命令に違反したとき。
(2) 前項の規定は、第15項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
19 補助金の返還
(1) 第18項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(2) 第15項の規定により交付すべき補助金の額が確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときも同様とする。
20 違約加算金
第18項の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、当該補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
21 延滞金
補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から、納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
22 申請の撤回
第7項の規定により、補助金の交付が決定した後に、決定の内容又はこれに付した条件に異議があるときは、決定の通知をした日から14日以内に申請を撤回することができる。
23 処分の制限
補助事業者が補助事業により取得し、または効用を増加した文化財等を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、または担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
附則
この要綱は、昭和50年4月1日より施行する。
附則(昭和61年4月1日)
この要綱は、昭和61年4月1日より施行する。
附則(平成18年4月27日)
この要綱は、平成18年4月27日から施行する。
附則(令和3年7月1日要綱第68号)
この要綱は、令和3年7月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱68号〕)
(全部改正〔令和3年要綱68号〕)
(全部改正〔令和3年要綱68号〕)
(全部改正〔令和3年要綱68号〕)