○昭島市郷土資料室の公開に関する要綱

平成14年3月16日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市郷土資料室(以下「郷土資料室」という。)の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開時間)

第2条 郷土資料室の公開時間は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) 午前10時から午後6時まで

(2) 火曜日から金曜日まで(それぞれ休日を除く。) 午前10時から午後8時まで

(一部改正〔令和2年要綱46号〕)

(休室日)

第3条 郷土資料室の休室日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、この日が休日に当たるときは、この日の後の最初の休日以外の日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 1年のうち15日以内で教育委員会が定める特別整理日

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の休室日を変更し、又は臨時に休室日を定めることができる。

(一部改正〔令和2年要綱46号〕)

(見学者の遵守事項)

第4条 郷土資料室を見学する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の見学者の迷惑となる行為をしないこと。

(2) 郷土資料室内の施設、展示品等を損傷させた場合は、速やかに教育長に届け出ること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が指示する事項に従うこと。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、郷土資料室の公開に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(一部改正〔令和2年要綱46号〕)

この要綱は、平成14年3月16日から実施する。

(平成17年4月1日)

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

(平成17年9月1日)

この要綱は、平成17年9月1日から実施する。

(令和2年8月1日要綱第46号)

この要綱は、令和2年8月1日から実施し、第2条及び第3条の改正規定は同年3月28日から適用する。

昭島市郷土資料室の公開に関する要綱

平成14年3月16日 実施

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成14年3月16日 実施
平成17年4月1日 種別なし
平成17年9月1日 種別なし
令和2年8月1日 要綱第46号