○昭島市郷土資料室の公開に関する要綱
平成14年3月16日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市郷土資料室(以下「郷土資料室」という。)の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開時間)
第2条 郷土資料室の公開時間は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) 午前10時から午後6時まで
(2) 火曜日から金曜日まで(それぞれ休日を除く。) 午前10時から午後8時まで
(一部改正〔令和2年要綱46号〕)
(休室日)
第3条 郷土資料室の休室日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、この日が休日に当たるときは、この日の後の最初の休日以外の日
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで
(3) 1年のうち15日以内で教育委員会が定める特別整理日
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の休室日を変更し、又は臨時に休室日を定めることができる。
(一部改正〔令和2年要綱46号〕)
(見学者の遵守事項)
第4条 郷土資料室を見学する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の見学者の迷惑となる行為をしないこと。
(2) 郷土資料室内の施設、展示品等を損傷させた場合は、速やかに教育長に届け出ること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が指示する事項に従うこと。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、郷土資料室の公開に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(一部改正〔令和2年要綱46号〕)
附則
この要綱は、平成14年3月16日から実施する。
附則(平成17年4月1日)
この要綱は、平成17年4月1日から実施する。
附則(平成17年9月1日)
この要綱は、平成17年9月1日から実施する。
附則(令和2年8月1日要綱第46号)
この要綱は、令和2年8月1日から実施し、第2条及び第3条の改正規定は同年3月28日から適用する。