○昭島市教育福祉総合センター指定管理者候補者選定委員会要綱

平成30年4月18日

要綱第117号

(設置)

第1条 昭島市教育福祉総合センター条例(平成30年昭島市条例第12号)第1条に規定する昭島市教育福祉総合センター(昭島市民図書館条例(昭和48年昭島市条例第12号)第1条に規定する図書館を含む。)の管理を行う指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため、昭島市教育福祉総合センター指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査、調査等を行い、その結果を市長及び教育委員会に報告する。

(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(2) その他指定管理者の候補者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員8人以内をもって組織する。

2 委員長は、教育長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 別表に掲げる職にある者

(2) 図書館の運営に関し専門的知識を有する者 1人

(3) 財務に関し専門的知識を有する者 1人

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員会の会議は、委員の半数以上の出席により成立し、会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴取することができる。

5 委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、アキシマエンシス管理担当課において処理する。

(一部改正〔令和5年要綱30号〕)

この要綱は、平成30年4月18日から実施する。

(令和5年4月1日要綱第30号)

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

別表(第3条関係)

1

企画部長

2

総務部長

3

市民部長

4

子ども家庭部長

5

学校教育部長

6

生涯学習部長

昭島市教育福祉総合センター指定管理者候補者選定委員会要綱

平成30年4月18日 要綱第117号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成30年4月18日 要綱第117号
令和5年4月1日 要綱第30号