○昭島市民大学開設要綱
平成14年5月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市民大学(以下「市民大学」という。)の開設に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開設理念)
第2条 市民大学は、生涯学習の一環として、次に掲げる基本理念に基づき開設する。
(1) 市民の自発的な学習を通して、自己実現の機会を提供する。
(2) 市民相互における連帯意識の醸成を図る。
(3) 学習の企画・運営において市民参画を図る。
(4) 学習成果の公共的活用を図る。
(所管)
第3条 市民大学は、昭島市公民館(以下「公民館」という。)の主催事業として、公民館が所管する。
(学習体制)
第4条 市民大学は、学習課程2年とする。
2 市民大学は、社会の急激な変化に対応し、人間性豊かな生活を営むために、市民が学習する必要のある課題(以下「現代的課題」という。)について学び、課題解決に取り組むための主体性を養うことを学習目的とする。
(1) 1年次の学習は、一般教養や様々な現代的課題に関する基礎知識等を修得する。
(2) 2年次の学習は、課題別コースを導入する。受講者については、自らが選択したコースに応じた専門的な学習内容を企画立案し、主体的な学習を通して、市民としての自治能力や連帯意識を培う。
(学習時間)
第5条 市民大学の各年次の学習時間は、年間、最低40時間とする。
(受講資格)
第6条 市民大学の受講資格は、原則として満40歳以上で、昭島市内に在住又は在勤する者とする。ただし、2年次については、1年次の修了者とする。
(募集人員)
第7条 市民大学の募集人員は、50人とする。
(費用負担)
第8条 市民大学の受講者は、教材費などを負担する。
(修了者)
第9条 市民大学は、各年次とも所定学習時間の8割以上の出席を以って、修了者とする。なお、市民大学の修了者には、「市民大学修了証」を交付する。
(人材活用等)
第10条 公民館は、市民大学の修了者の人材活用を図るため、次に掲げる事項に関し、協力依頼、支援等を行うことができる。
(1) 公民館主催事業の企画・運営
(2) 市民大学の運営等
(3) 自主企画事業への参加等による自主的グループの結成
(4) ボランティア活動等の紹介
(5) その他、公共的活用に向けた情報提供等
附則
この要綱は、平成14年5月1日から実施する。