○昭島市議会及び議長交際費の公開に関する要綱

平成23年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市議会に関する情報の公開制度の推進を図るため、議会及び議長交際費(以下「交際費」という。)の支出に係る情報の公開(以下「公開」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開の内容)

第2条 議長は、交際費について、次に掲げる事項を公開するものとする。ただし、昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、当該情報に係る部分を公開しないことができる。

(1) 支出日

(2) 支出項目

(3) 支出内容

(4) 支出金額

(公開の時期)

第3条 公開は、毎月20日までに、前月分の交際費について行うものとする。

(公開の方法)

第4条 公開は、その内容を昭島市議会ホームページに掲載するとともに、議会事務局において縦覧に供することにより行うものとする。

(公開の期間)

第5条 公開の期間は、交際費を支出した月の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。

(庶務)

第6条 公開に係る庶務は、議会事務局において処理する。

この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

昭島市議会及び議長交際費の公開に関する要綱

平成23年4月1日 実施

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成23年4月1日 実施