○昭島市選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年11月1日

実施

昭島市選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱要綱(平成12年5月1日実施)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2及び法第28条の3(これらの規定を法第30条の12において準用する場合を含む。)に規定する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務取扱について、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の申出)

第2条 閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式による選挙人名簿抄本閲覧申出書を昭島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 法第28条の2第1項の規定により、特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために閲覧の申出をする場合 第1号様式

(2) 法第28条の2第1項の規定により、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧の申出をする場合 第2号様式

(3) 法第28条の3第1項の規定により、政治又は選挙に関する調査研究を実施するために閲覧の申出をする場合 第3号様式

2 申出者が前項第2号の申出をする場合における公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)に規定する資料は、次の各号の区分による。

(1) 申出者が公職の候補者となろうとする者(公職にある者を除く。)である場合における規則第3条の2第2項第1号の資料は、次のいずれかとする。

 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの

 政党等による公認決定を示すもの

 公職の候補者となろうとしていることを示すもの

 その他委員会が適当と認めるもの

(2) 申出者が政党その他の政治団体である場合における規則第3条の2第2項第2号ロの資料は、次のいずれかとする。

 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第12条に規定する収支報告書の写し

 政治資金規正法第9条に規定する会計帳簿の写し

 その他委員会が適当と認めるもの

3 申出者が第1項第3号の申出をする場合における規則第3条の3第2項の資料は、次の各号のいずれかとする。

(1) 調査説明書(第4号様式)

(2) その他委員会が適当と認めるもの

(申出者に対する通知)

第3条 委員会は、申出者から前条に掲げる申出書その他閲覧の申出に必要な書類のすべてが提出されたことを確認したときは、当該申出者に閲覧させる旨通知するものとする。

(本人確認)

第4条 規則第3条の2第4項第2号に規定する閲覧者が本人であることを確認するための照会の文書及び回答書は、それぞれ第5号様式及び第6号様式によるものとする。

(閲覧の方法等)

第5条 閲覧ができる日及び時間は、昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条に規定する市の休日以外の日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、事務に支障があると認められるときは、これを変更することができる。

2 閲覧は、職員の立会いのもとで、委員会が指定する場所(以下「閲覧場所」という。)及び時間において行うものとする。

3 閲覧は、読み取りまたは書き写しによるものとする。閲覧に係る情報を他に転記するときは、任意の用紙を用いるものとし、機器による撮影やコピーは行ってはならない。なお、パーソナルコンピューター等への入力は書き写しとみなし認める。

4 閲覧者は、閲覧を中断又は終了したときは、その旨を職員に報告しなければならない。

5 閲覧者が閲覧した事項が申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを職員に提示し、確認を受けなければならない。

(一部改正〔令和5年要綱76号〕)

(閲覧者の遵守事項)

第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 選挙人名簿の抄本に汚損、破損等が生じないよう丁寧に取り扱い、加筆等をしないこと。

(2) 閲覧場所での飲食及び通信機器の使用はしないこと。

(3) 用紙への転記には、鉛筆又はシャープペンシルを用いること。

(4) パーソナルコンピューター等への入力は、契約書(第7号様式)を提出しなければならない。

(5) その他委員会の指示に従うこと。

(一部改正〔令和5年要綱76号〕)

(閲覧の中止)

第7条 委員会は、閲覧者が前条の規定に従わないときは、直ちに閲覧を中止させることができる。

(ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者に係る記載事項の削除)

第8条 委員会は、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の申請に基づき、選挙人名簿の抄本からその者に係る記載事項を削除することができる。この場合において、委員会は、当該申請の理由とされた被害の事実を確認しなければならない。

(公表)

第9条 委員会は、法第28条の4第7項の規定により閲覧の状況を毎年12月に公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、告示により行う。

(準用)

第10条 第2条から前条までの規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。

この要綱は、平成18年11月1日から実施する。

(平成22年8月5日)

この要綱は、平成22年8月5日から実施する。

(令和5年12月1日要綱第76号)

この要綱は、令和5年12月1日から実施する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(追加〔令和5年要綱76号〕)

画像

昭島市選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年11月1日 実施

(令和5年12月1日施行)