○昭島市学校給食費口座振替事務取扱要綱
令和6年4月1日
要綱第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食費を口座振替により納入する場合の事務取扱について必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費)
第2条 口座振替により収納することのできる学校給食費は、昭島市学校給食の実施に関する規則第5条に定める納入金とする。
(対象者)
第3条 口座振替により学校給食費を納入することのできる者は、昭島市立小学校に在籍する児童及び中学校に在籍する生徒の保護者又は保護者に代わって児童、生徒を監護する者(以下「保護者等」という。)及び昭島市学校給食の実施に関する規則第9条1項に定める教職員等とする。
(取扱金融機関)
第4条 口座振替を取り扱う金融機関は、昭島市指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
2 保護者等が口座振替を指定することができる金融機関は、原則として取扱金融機関のうち、一の店舗に限るものとする。
(指定預貯金口座)
第5条 口座振替の対象となる金融機関の預金又は貯金の口座(以下「預貯金口座」という。)は、普通預金口座、当座預金口座又は通常貯金口座のうち、保護者等が口座振替に使用することを指定した一の預貯金口座(利用することについて承諾を得た他人名義のものを含む。以下「指定預貯金口座」という。)とする。
(申込手続等)
第6条 口座振替の申込手続は、次のとおりとする。
(1) 口座振替により、学校給食費を納入しようとする保護者等は、昭島市学校給食費口座振替申込書兼自動払込利用申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)に必要事項を記入し、取扱金融機関へ提出するものとする。
(2) 申込書を受理した取扱金融機関は、内容を確認のうえ、承諾したものについては、1枚目(金融機関控)を保管し、3枚目(お客様控)を保護者等に交付し、2枚目(学校給食課保管)に承諾印を押印し、速やかに市長に送付するものとする。
(3) 申込書は、解除又は変更の申込みがない限り、次年度以降も更新したものとみなす。
(振替日)
第7条 取扱金融機関が口座振替を行う日(以下「振替日」という。)は、学校給食費の各納入期限とする。
2 振替開始は、納入期限の1月前までに、申込書を受理した取扱金融機関から当該申込書が市長に送付されたものより開始する。
(口座振替の方法)
第8条 口座振替は、市長及び取扱金融機関の間において口座振替データ集約等業務受託者(以下「受託者」という。)を介して伝送により行うものとする。
(口座振替依頼データの伝送)
第9条 市長は、取扱金融機関から承諾印を押印した申込書の送付を受けたときは、振替日の6営業日前までに口座振替に必要な事項を記録した口座振替依頼データを受託者に伝送するものとする。
2 受託者は、前項の規定により、口座振替依頼データの伝送を受けたときは、当該口座振替依頼データを取扱金融機関ごとに分割し、振替日の4営業日前までに各金融機関に伝送するものとする。
(振替手続)
第10条 取扱金融機関は、振替日に指定預貯金口座から学校給食費の振替又は払込の手続(以下「振替手続」という。)を行うものとする。
2 取扱金融機関は、振替手続を行ったときは、振替日の翌日から起算して2営業日以内に口座振替の結果を記録した口座振替結果データを受託者に伝送するものとする。
3 受託者は、前項の規定により、口座振替結果データの伝送を受けたときは、当該口座振替結果データを取りまとめて、振替日の翌日から起算して4営業日以内に市長に伝送するものとする。
(領収証書の省略)
第11条 学校給食費の領収証書(以下「領収証書」という。)は、取扱金融機関による預貯金通帳の記帳により省略する。
(振替不能の取扱い)
第12条 市長は、取扱金融機関から指定預貯金口座の預貯金額の不足等の理由により、口座振替不能の通知があったときは、保護者等に口座振替不能に係る納付書を送付するものとする。
(変更等)
第13条 口座振替の変更の手続をしようとする保護者等は、申込書に必要事項を記入し、取扱金融機関に提出するものとする。
(口座振替の取消し)
第14条 市長は、口座振替により学校給食費を納入することが適当でないと認めたときは、これを取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、速やかに当該取消しの対象となった保護者等にその旨を通知するものとする。
(守秘義務)
第15条 取扱金融機関は、口座振替事務の取扱に関し知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、口座振替の事務以外に使用してはならない。
2 前項は、口座振替事務の終了又は解除後も同様とする。
(協議)
第16条 この要綱に定めのない事項については、市長と取扱金融機関が協議のうえ、別途定めるものとする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
様式 略