○健康増進計画の策定等に関する庁内検討委員会要綱

令和6年7月1日

要綱第103号

(設置)

第1条 市民の健康増進を図るうえでの諸課題とその必要な施策を検討し、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の市町村健康増進計画(以下「健康増進計画」という。)の策定、見直し、実施状況の確認等を行うため、健康増進計画の策定等に関する庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 市民の健康増進を図る上での諸課題とその解決に関すること。

(2) 健康増進計画の策定、見直し、実施状況の確認等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員9人をもって組織する。

2 委員長は保健福祉部長の職にある者を、副委員長は保健福祉部保健医療担当部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年7月1日から実施する。

別表(第3条関係)

1

企画部企画政策課長

2

総務部職員課長

3

市民部産業活性課長

4

保健福祉部地域包括ケア担当課長

5

保健福祉部障害福祉課長

6

子ども家庭部子ども家庭センター担当課長

7

学校教育部指導課長

8

学校教育部学校給食課長

9

生涯学習部スポーツ振興課長

健康増進計画の策定等に関する庁内検討委員会要綱

令和6年7月1日 要綱第103号

(令和6年7月1日施行)