○昭島市学校部活動の地域連携・地域移行に関する協議会要綱

令和6年7月1日

要綱第104号

(設置)

第1条 生徒の豊かなスポーツ・文化芸術活動を実現するため、学校部活動の地域連携や地域移行の在り方等についての意見交換や情報共有を行うことを目的とし、「昭島市学校部活動の地域連携・地域移行に関する協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 学校部活動の地域連携及び地域移行に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び副会長、委員12人以内をもって組織する。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 委員は、別表に掲げるものをもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から、当該日の属する年度の3月31日までとし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の開催)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見聴取等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第8条 協議会は、第2条の規定に基づく事項の検討に当たり、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会について必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、学校教育部指導課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月1日から実施する。

別表(第3条関係)

1

昭島市立小学校長会を代表する者

2

昭島市立中学校長会を代表する者

3

昭島市公立小学校PTA協議会を代表する者

4

昭島市公立中学校PTA協議会を代表する者

5

昭島市スポーツ協会を代表する者

6

昭島市文化協会を代表する者

7

学識経験のある者

8

学校教育部長

9

指導担当部長兼指導課長

10

生涯学習部長

11

学校教育部教育総務課長

12

生涯学習部社会教育課長

13

生涯学習部スポーツ振興課長

14

生涯学習部市民会館・公民館長

昭島市学校部活動の地域連携・地域移行に関する協議会要綱

令和6年7月1日 要綱第104号

(令和6年7月1日施行)