○昭島市おたふくかぜワクチン任意予防接種実施要綱
令和6年10月1日
要綱第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、流行性耳下腺炎(以下「おたふくかぜ」という。)のワクチンの任意予防接種(以下「予防接種」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける日において次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により、昭島市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記録されている者
(2) 1歳以上3歳未満の者
(1) おたふくかぜにり患した者
(2) おたふくかぜの予防接種を受けたことがある者
(実施期間)
第3条 予防接種を実施する期間は、市長が別に定める。
(接種回数)
第4条 助成の対象となる予防接種の回数は、対象者1人につき1回までとする。
(実施方法)
第5条 対象者は、予防接種を実施する医療機関(以下「実施医療機関」という。)において、第2条第1項の規定に該当する者であることを確認することができる公的機関が発行した書類等を提示し、予防接種を受けるものとする。
2 実施医療機関は、市と一般社団法人昭島市医師会(以下「医師会」という。)との予防接種に係る契約において定める市内の医療機関とする。
(費用負担)
第6条 対象者は、接種を受ける年度において市が定める自己負担額を実施医療機関に支払うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) 昭島市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年昭島市条例第32号)による助成を受けている世帯に属する者
(委託料)
第7条 予防接種の実施に要する費用は、第5条第2項の契約において定めるところにより市が医師会に支払うものとする。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等による予防接種者に対し、市が負担した費用の一部又は全部の返還を求めることができる。
(予防接種事故)
第9条 予防接種の実施により発生した健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の定めるところによるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から実施する。