○昭島市民総合交流拠点施設指定管理者候補者選定委員会要綱

令和6年12月18日

要綱第141号

(設置)

第1条 昭島市民総合交流拠点施設条例(令和6年昭島市条例第35号)第1条に規定する昭島市民総合交流拠点施設の管理を行う指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため、昭島市民総合交流拠点施設指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査、調査等を行い、その結果を市長に報告する。

(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(2) その他指定管理者の候補者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員8人以内をもって組織する。

2 委員長は、政策調整担当部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、市民部長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴取することができる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民総合交流拠点施設建設担当課において処理する。

この要綱は、令和6年12月18日から実施する。

別表(第3条関係)

1

企画部行政経営担当課長

2

総務部地域防災担当課長

3

市民部生活コミュニティ課長

4

保健福祉部福祉総務課長

5

総務部総務課総務係長

6

市民部産業活性課産業振興係長

7

子ども家庭部子ども未来課子ども政策係長

8

生涯学習部アキシマエンシス管理課管理係長

昭島市民総合交流拠点施設指定管理者候補者選定委員会要綱

令和6年12月18日 要綱第141号

(令和6年12月18日施行)