○昭島市公有財産規則

令和7年3月31日

規則第16号

昭島市公有財産規則をここに公布する。

昭島市公有財産規則(昭和49年昭島市規則第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 取得(第9条―第14条)

第3章 管理

第1節 通則(第15条―第21条)

第2節 公有財産台帳(第22条―第27条)

第3節 行政財産の使用許可等(第28条―第34条)

第4節 普通財産の貸付け(第35条―第43条)

第4章 処分(第44条―第49条)

第5章 補則(第50条―第53条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 昭島市の公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 課の長及び昭島市組織規則第10条第2項の担当課長をいう。

(3) 用途 行政財産が供用されている具体的な使用目的をいう。

(4) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(5) 所管換 課の間において、財産の所管を移すことをいう。

(6) 管理 行政財産については財産を維持保全し、用途に供することをいい、普通財産については財産を維持保全することをいう。

(7) 処分 財産を交換し、売り払い、又は譲与することをいう。

(行政財産の管理の分掌)

第3条 課の事務又は事業の用に供する行政財産の管理は、当該課の課長が行うものとする。

2 2以上の課及び昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が統一的に管理する必要がある行政財産で、市長が指定するものの管理は、当該2以上の課の課長及び教育委員会のうち市長が指定する者が行うものとする。

(普通財産の管理の分掌)

第4条 普通財産(市長が指定するものを除く。)の管理は、総務部総務課長(以下「財産担当課長」という。)が行う。

(財産の取得事務)

第5条 財産(市長が指定するものを除く。)の取得及び処分は、財産担当課長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、土地の取得については、都市整備部管理課長(以下「用地取得担当課長」という。)が行う。

3 用地取得担当課長は、道路の用に供し、又は供することと決定した土地以外の土地を取得したときは、関係書類を添えて財産担当課長に引き継がなければならない。

(用途廃止をした場合における引継ぎ)

第6条 課長及び教育委員会は、その所管する行政財産の用途廃止をした場合は、当該用途廃止によって生じた普通財産を直ちに財産担当課長に引き継がなければならない。ただし、第4条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、財産担当課長と協議して、引き続き管理することができる。

(1) 使用が困難な財産で、取壊し等の目的で用途廃止をするもの

(2) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまで短期間管理する必要があるもの

(3) 交換の目的で用途廃止をするもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産担当課長において引継ぎを受けて管理することが技術上困難なもの

(引継手続)

第7条 第5条第3項及び前条の規定による財産の引継ぎをしようとするときは、公有財産引継・所管換書(第1号様式)に公有財産台帳(第2号様式の1から第2号様式の9まで)及びこれに附属する図面その他資料を添付して行わなければならない。

2 前項の財産の引継ぎは、当該財産の所在する場所において、関係職員の立会いの上、行うものとする。ただし、立会いの必要がないと認められるときは、これを省略することができる。

3 前2項の規定により財産の引継ぎを完了したときは、財産担当課長は、公有財産引継・所管換書を当該財産を所管していた課長(土地の引継ぎにあっては、用地取得担当課長)に送付しなければならない。

(総合調整)

第8条 財産担当課長は、財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、財産に関する制度を整え、その増減、現在額及び現状に関する記録の整理をし、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整を行う。

2 財産担当課長は、財産の効率的運用及び管理の適正を図るため、必要があると認めるときは、課長及び教育委員会に対し、その所管する財産について、その状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずるよう求めることができる。

第2章 取得

(取得前の措置)

第9条 財産担当課長(土地にあっては、用地取得担当課長。次条及び第11条において同じ。)は、財産を買入れ若しくは交換により取得し、又は財産の寄附を受けようとする場合において、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、私権の設定その他特殊な義務を排除する必要があると認められるときは、これに関し必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(寄附の受領)

第10条 課長及び教育委員会は、財産の寄附の申込みがあったときは、財産寄附申込書(第3号様式。相手方が公共団体又はその他の法人である場合においては、財産処分についての当該議決機関の議決又は監督庁の許可を証する書類等)及び次に掲げる事項を記載した書類に意見を付して、財産担当課長に送付しなければならない。

(1) 土地及び建物にあってはその所在地、その他の財産にあってはその物件の名称

(2) 寄附の目的又は条件

(3) 寄附受領後の用途及び利用計画

(4) 寄附物件の明細及び評価価格又は見積価格

(5) 当該財産の管理状況(修繕等の必要の有無及び必要ある場合の措置)

(6) その他参考となるべき事項

2 財産担当課長は、寄附受領の決定があったときは、速やかに当該財産の引渡しを受けるとともに、寄附の申込者に財産寄附受領書(第4号様式)を交付しなければならない。

(登記又は登録)

第11条 財産担当課長は、登記又は登録をすることができる財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第12条 課長及び教育委員会は、前条の財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後でなければその対価を支払ってはならない。

2 課長及び教育委員会は、前条の財産以外の財産を取得したときは、当該財産の引渡しを完了した後でなければ、その対価を支払ってはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、登記若しくは登録の完了前又は財産の引渡しの完了前であってもその対価を支払うことができる。

(財産の用途決定)

第13条 財産担当課長は、普通財産を行政財産にする必要が生じたときは、その財産の用途及び所管する課(教育委員会にあっては、教育委員会をいう。以下この条において同じ。)を示して市長の決定を受けなければならない。

2 財産担当課長は、前項の決定があったときは、速やかに公有財産台帳(副本)を作成して所管の課長又は教育委員会に引き継がなければならない。

3 あらかじめ用途及び所管する課を予定して取得する財産については、当該財産の取得について支出負担行為の手続をした課長又は教育委員会が、その支出負担行為の決定後、速やかに財産担当課長に通知して、取得手続を行わせなければならない。

4 財産担当課長は、前項の取得手続が完了した後、速やかに公有財産台帳(正、副本)を作成し、公有財産台帳(副本)を添えて所管の課長又は教育委員会に引き継がなければならない。

5 第2項及び前項の規定による引継ぎを行うときは、公有財産引継・所管換書により行うものとする。

6 所管の課長は、前項の規定により引継ぎを受けた場合は、公有財産引継・所管換書を財産担当課長に送付しなければならない。

7 前2項の規定は、所管換により公有財産を引き継ぐ場合について準用する。

(建物の増改築等による財産の変動)

第14条 課長及び教育委員会は、その所管する建物及び工作物の増改築、補修その他の工事等により財産に変動があったときは、直ちに公有財産変動通知書(第5号様式)により財産担当課長に通知しなければならない。

2 財産担当課長は、前項の規定による通知を受けたときは、第24条の規定に準じて価格を評定し、公有財産台帳(正本)の記載事項の変更を行うとともに、当該課長及び教育委員会に公有財産変動通知書により、通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、当該課長及び教育委員会は、速やかに、公有財産台帳(副本)の記載事項の変更を行わなければならない。

第3章 管理

第1節 通則

(注意義務)

第15条 課長及び教育委員会は、その所管する財産について次に掲げる事項に留意して、その善良な管理に努めなければならない。

(1) 財産の効率的な使用及び適切な維持保全

(2) 貸付け又は使用を許可している財産の使用状況の適否

(3) 財産の現況の把握及び公有財産台帳との照合

(行政財産の用途の変更)

第16条 課長は、その所管する行政財産の用途を変更する必要が生じたときは、公有財産用途変更申出・通知書(第6号様式)を財産担当課長に提出し協議の上、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の協議は、次に掲げる事項を記載した協議書その他必要な図面等により行うものとする。

(1) 用途の変更をしようとする行政財産に係る財産台帳の記載事項及び当該行政財産の現況

(2) 用途の変更の理由及び用途の変更後の措置

(3) その他参考となるべき事項

3 教育委員会が市長と協議して、教育財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。以下同じ。)の用途の変更を決定したときは、公有財産用途変更申出・通知書により財産担当課長に通知しなければならない。

(行政財産の所管換)

第17条 課長は、その所管する行政財産の所管換をする必要が生じたときは、関係課長との協議の上、その理由及び所管換をする課を示して、公有財産引継・所管換書を財産担当課長に提出し協議の上、市長の決定を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の財産担当課長との協議について準用する。

3 所管換が用途の変更を伴うものであるときは、前条に規定する手続を所管換の手続に併せて行うものとする。

(異なる会計間の所管換等)

第18条 財産の所属を異にする会計の間において用途を変更し、若しくは所管換をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計の間において有償で整理するものとする。ただし、特別の理由があると認められるときは、無償とすることができる。

(公営企業への移管等)

第19条 前条の規定は、公営企業に移管し、又は使用させる場合について準用する。

(損害の報告)

第20条 課長及び教育委員会は、その所管する財産が災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに公有財産の災害その他事故による滅失・損傷報告書(第7号様式)により財産担当課長及び総務部長を経て市長に報告するとともに、関係課長による協議の上、当該財産について適宜の措置を講じなければならない。

(土地の境界標)

第21条 課長及び教育委員会は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標を立てて、常にその境界を明らかにしておかなければならない。

第2節 公有財産台帳

(公有財産台帳の整備)

第22条 財産担当課長は、財産の適正な記録管理を行うため、財産について公有財産台帳を作成しなければならない。

2 財産担当課長は、公有財産台帳(正本)を備えて、その記録の整理をしておかなければならない。

3 財産担当課長は、財産の変動があったとき、又は公有財産台帳の記載事項を補正する必要が生じたときは、速やかに補正するとともに、公有財産変動通知書により、当該財産を管理する課長又は教育委員会に通知しなければならない。

4 行政財産については、所管の課長及び教育委員会は、公有財産台帳(副本)を備えて、前項の規定による通知に基づきその記録の整理をしておかなければならない。

(公有財産台帳)

第23条 公有財産台帳は、会計別並びに行政財産及び普通財産に区分し、整理しておかなければならない。

2 財産は、次に掲げる種類に分類するものとする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 立木

(5) 動産

(6) 用益物権

(7) 無体財産権

(8) 有価証券

(9) 出資による権利

3 土地、建物その他図面を必要とする財産については、公有財産台帳に公図の写し、実測図、配置図又は平面図その他必要な図面を備えておかなければならない。

(公有財産台帳の価格)

第24条 公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

2 前項各号に定める以外の原因に基づき財産を取得した場合は、次の各号に掲げる財産の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び建物の従物その他の動産 建築費及び製造費(建築費又は製造費によることが困難なものは評定価格)

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格)

(4) 用益物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものは評定価格)

(5) 有価証券 額面金額(無額面株式にあっては発行価格)

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 前各号のいずれにも属さないもの 評定価格

(台帳価格の改定)

第25条 財産担当課長は、3年ごとに、その年の3月31日の現況において、適正な時価をもって評定した価格により前条の規定に基づき公有財産台帳に登録した価格(この条において「台帳価格」という。)を改定しなければならない。ただし、台帳価格を改定する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

2 第14条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により台帳価格を改定した場合について準用する。

(端数整理)

第26条 前2条の場合において、公有財産台帳に登録すべき価格に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。ただし、第23条第2項第7号から第9号までに掲げる財産については、この限りでない。

(適用除外)

第27条 市道の用に供し、又は供するものと決定した土地、施設又は工作物及び道路の附属物並びに取壊しの目的をもって取得した建物については、第22条から前条までの規定は、適用しない。

第3節 行政財産の使用許可等

(行政財産の貸付け及び地上権又は地役権の設定)

第28条 行政財産は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。

2 行政財産は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第69条第6項から第10項まで及び第70条第5項から第8項までの規定に該当する場合は、これを貸し付けることができる。

3 次節及び第51条の規定は、前2項の規定により行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合について準用する。

(使用許可の範囲)

第29条 法第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するために使用するとき。

(2) 市の指導監督を受け、市の事務若しくは事業を補佐し、又は代行する事務若しくは事業の用に供するために使用するとき。

(3) 運輸事業、電気事業、水道事業、ガス事業、通信事業その他公益事業の用に供するために使用させるとき。

(4) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者の便宜のため、食堂、売店等を経営させるとき。

(5) 隣接する土地の所有者又は使用者が、その土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。

(6) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(7) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用途で短期間使用させるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用許可の期間)

第30条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新後の期間は同項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請)

第31条 課長及び教育委員会は、行政財産の使用許可の手続を行うに当たっては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(この条及び次条において「申請者」という。)から、行政財産使用許可申請書(第8号様式)を提出させなければならない。この場合において、課長は、必要に応じて行政財産の使用に係る図面その他の関係資料を添付させることができる。

(使用許可等)

第32条 課長及び教育委員会は、行政財産の使用を許可しようとするときは、申請者の信用等を十分調査の上、次に掲げる事項を記載した書面に必要な図面その他の関係書類を添付して、財産担当課長との協議を経て市長の決定を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の公有財産台帳記載事項及び使用させようとする部分の数量

(2) 使用させようとする相手方並びに理由及び期間

(3) 使用させようとする条件

(4) その他参考となるべき事項

2 使用許可の決定があったときは、課長及び教育委員会は、行政財産使用許可書(第9号様式)を申請者に交付しなければならない。

3 課長及び教育委員会は、行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(光熱水費等の負担)

第33条 行政財産を使用するものに対しては、当該財産に附帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(教育財産の使用許可等)

第34条 教育委員会は、教育財産の使用の許可等について、次に掲げるときは、法第238条の2第2項の規定に基づきあらかじめ市長と協議しなければならない。

(1) 土地を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定するとき。

(2) 使用の許可で、第29条第1号から第7号までに規定する以外の理由により使用させる場合において使用期間が1月以上にわたるとき。

2 第32条第1項の規定は、前項の規定による協議について準用する。

第4節 普通財産の貸付け

(普通財産の貸付け)

第35条 財産担当課長は、普通財産の貸付契約の手続を行うに当たっては、あらかじめ普通財産の貸付けを受けようとする者(この条及び次条において「申請者」という。)から、財産貸付・処分申請書(第10号様式)を提出させなければならない。

(貸付けの決定等)

第36条 財産担当課長は、前条の規定による提出を受けたときは、当該普通財産の運用方針及び申請者の信用等を十分調査の上、当該普通財産の貸付けについて市長の決定を受けなければならない。

2 財産担当課長は、前項の決定を受けたときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、貸付契約の締結を行わなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者及び所在地)

(2) 貸付け財産の所在、種類及び数量

(3) 貸付けの目的及び用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 貸付料の改定

(8) 契約の解除理由

(9) 貸付料の不還付

(10) 有益費等の請求権の放棄

(11) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(12) 転貸等の禁止

(13) 測量の実費徴収

(14) 用途及び原形変更の申出

(15) その他必要と認める事項

(貸付期間)

第37条 法第238条の5第1項の規定に基づき普通財産を貸し付ける場合の貸付期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 臨時設備その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 1年以内

(2) 建物所有の目的で借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権(以下「定期借地権」という。)を設定して土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 50年

(3) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第23条に規定する事業用定期借地権等(以下「事業用定期借地権等」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 10年以上50年未満

(4) 前2号を除くほか、建物所有の目的で土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 30年以内

(5) 前各号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 20年以内

(6) 一時使用のため建物を貸し付ける場合 1年以内

(7) 借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借により、建物を貸し付ける場合 5年以内

(8) 前2号を除くほか、建物を貸し付ける場合 5年以内

(9) 土地又は土地の定着物以外のものを貸し付ける場合 1年以内

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号第7号及び第8号に規定する貸付期間について、市長が特に必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に規定する期間を超えて貸し付けることができる。

3 第1項に規定する貸付期間は、同項第2号第3号及び第7号の規定による貸付けを除き、更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、同項各号に定める期間を超えることができない。

4 第2項の規定により第1項第8号に規定する期間を超えて建物を貸し付ける場合の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、5年を超えることができない。

5 第1項第1号及び第6号に規定する貸付期間は、第3項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けのときから通算して2年を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(貸付料)

第38条 普通財産の貸付料は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、一般競争入札又は指名競争入札に付して貸し付けるときは、落札価格をもって貸付料とする。

2 貸付料は、毎月又は毎年定期に納入させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、貸付料の全部又は一部を、指定する期日までに一括し、又は分割して納入させることができる。

(保証金)

第39条 定期借地権又は事業用定期借地権等を設定して土地を貸し付ける場合は、その契約を締結する際に、保証金として、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を納めさせなければならない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 定期借地権を設定する場合 貸付料月額の30月分以上に相当する金額

(2) 事業用定期借地権等を設定する場合 貸付料月額の12月分以上に相当する金額

2 前項の保証金は、貸付期間が満了し、当該土地の引渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、市において建物取壊費用等への充当があった場合は、当該保証金の額からそれに要した費用を差し引いた額を返還する。

3 第1項の保証金には、利子を付けない。

(督促及び延滞金)

第40条 貸付料を納入期限までに納入しない者に対しては、納入期限経過後20日以内に督促状を発行し、納入すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により、督促を受けた者が指定した期限までに貸付料を納入しなかったときは、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算して得た額の延滞金を徴収しなければならない。

(用途指定の貸付け)

第41条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、当該普通財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において指定しなければならない。

(測量実費の徴収)

第42条 普通財産の貸付けを受けた者が、当該普通財産について分筆又は境界標示のため測量を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第43条 この節の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合について準用する。

第4章 処分

(用途廃止)

第44条 課長は、行政財産の用途廃止をしようとするときは、財産担当課長との協議を経て市長の決定を受けなければならない。

2 第16条第2項の規定は、前項の協議について準用する。

3 教育委員会は、教育財産の用途廃止をしたときは、直ちにその財産を市長に引き継がなければならない。

(売払価格及び交換価格)

第45条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、一般競争入札及び指名競争入札によって売り払うときは、落札価格をもって売払価格とする。

(売払代金等の特約をする場合における利息及び担保)

第46条 普通財産の売払代金又は交換差金について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次の各号のいずれかに掲げる率の利息を付さなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受ける者が営利を目的としないものであって、かつ、当該普通財産をもって利益をあげない用途に供する場合は、基準日(4月1日から6月30日までに売買契約又は交換契約(この号において「売買契約等」という。)を締結するときは当該年の3月31日、7月1日から9月30日までに売買契約等を締結するときは当該年の6月30日、10月1日から12月31日までに売買契約等を締結するときは当該年の9月30日、1月1日から3月31日までに売買契約等を締結するときは当該年の前年の12月31日とする。ただし、一般競争入札による売買契約の締結にあっては入札公告の日とする。)における財政融資資金(普通地方長期資金)の固定金利方式に基づく貸付利率

(2) 前号以外の場合には、同号の率に年1パーセントを加えて得た率

2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が、国又は地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 国債

(2) 土地

(3) 建物

(4) 前3号に掲げるもののほか、確実と認める担保

3 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号に掲げる財産については質権を、同項第2号及び第3号に掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

(保証人)

第47条 前条第2項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて、引き続き2年以上都の区域内に住所を有し、かつ、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。

2 前項の保証人が、同項に定める要件を欠くこととなったときは、新たに保証人を立てさせなければならない。

(売払代金等の督促及び延滞金)

第48条 第40条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促及び延滞金の徴収について準用する。

(用途指定の譲与又は売払い)

第49条 財産担当課長は、一定の用途に供する目的をもって普通財産を譲与し、又は売り払う場合は、あらかじめ普通財産を譲与又は売払いを受けようとする者から、財産貸付・処分申請書を提出させなければならない。

2 財産担当課長は、普通財産の譲与又は売払いの決定があったときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 譲与又は売払いを受ける者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者名及び所在地)

(2) 譲与又は売払いを受ける普通財産の所在、種類及び数量

(3) 譲与又は売払いを受ける目的及び用途

(4) 指定された用途に供しなければならない期間及び期日

(5) 売払い代金の納入方法及び納入期限

(6) 契約の解除

(7) 目的、用途及び原形の変更

(8) その他必要と認める事項

第5章 補則

(現在額の報告等)

第50条 課長及び教育委員会は、その所管する財産について、毎年3月31日における現在額を計算し、その年の4月30日までに公有財産現在額報告書(第11号様式)及び公有財産現況調書(第12号様式)により財産担当課長に報告しなければならない。

2 財産担当課長は、前項の規定による報告に基づき、毎年5月31日までに公有財産現在額総計算書(第13号様式)を作成し、市長に報告するとともに、当該公有財産現在額総計算書を会計管理者に送付しなければならない。

(価格又は料金の決定)

第51条 普通財産の管理及び処分に係る予定価格並びに財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。

(審査会付議)

第52条 前条の予定価格(法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる種類の財産の取得、管理及び処分に係る価格を除く。)の決定については、別に定める昭島市財産価格審査会の議を経なければならない。ただし、別に市長が指定するものについては、この限りでない。

(その他)

第53条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市公有財産規則の第1号様式第3号様式及び第9号様式から第11号様式までによる用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

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昭島市公有財産規則

令和7年3月31日 規則第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和7年3月31日 規則第16号