○昭島市認可外保育施設第三者評価受審費補助金交付要綱
令和7年2月10日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、認可外保育施設の事業者(以下「事業者」という。)に対し、東京都福祉サービス第三者評価(以下「第三者評価」という。)の受審に係る費用の全部又は一部を補助すること(以下「補助」という。)により、保育サービスの質の向上を図り、もって昭島市民の保育サービス選択における情報提供並びに保育環境及び事業者の質の向上に向けた取組促進を図ることを目的とする。
(1) 東京都福祉サービス第三者評価 「東京都における福祉サービス第三者評価について(指針)」(平成21年5月29日21福保指指第235号。以下「指針」という。)に基づき事業者と契約を締結した第三者評価機関が実施する専門的かつ客観的な立場から事業者のサービス内容や組織マネジメント等の福祉サービスにおける評価をいう。
(2) 認証評価機関 指針4に規定する推進機構(以下「推進機構」という。)の認証を受けた評価機関をいう。
(3) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第10項若しくは同条第12項に規定する事業又は法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可を受けていないもので、法第59条の2の規定に基づき東京都知事に届け出ている施設をいう。ただし、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に定める認証保育所は含まないものとする。
(補助対象事業者)
第3条 補助を受けることができる事業者は、第三者評価を受審した事業者で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 認可外保育施設を昭島市の区域内に有すること。
(2) 認証評価機関と第三者評価の受審に関し契約を締結していること。
(3) 推進機構が定める評価項目に関し、公益財団法人東京都福祉保健財団が運営する福祉情報総合ネットワークを利用した公表に同意していること。
(4) 第三者評価の審査結果を広く公表するとともに、利用者及びその家族に説明を行うことに同意していること。
(補助対象経費)
第4条 補助の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち事業者が認証評価機関に支払う第三者評価の受審に要する費用とする。
(補助の交付額)
第5条 補助の交付額(以下「補助金」という。)は、補助対象経費の額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)と60万円とを比較し、いずれか少ない額を上限として、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、昭島市認可外保育施設第三者評価受審費補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 認証評価機関と締結した第三者評価受審契約書の写し
(2) 第三者評価受審費見積書の写し
(3) 第三者評価を行う評価機関が認証評価機関であると確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 補助金の申請額を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止しようとするとき。
(実績報告の提出)
第10条 事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、市長が指定する期日までに昭島市認可外保育施設第三者評価受審費補助金実績報告書(第7号様式)に、次に掲げる関係書類を添えて提出しなければならない。
(1) 認証評価機関が発行する第三者評価の結果に係る報告書の写し
(2) 第三者評価の受審に係る費用の請求書及び領収書の写し
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、すでに交付した補助金の返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助金の交付決定を受けた者が前条の規定に該当するに至ったとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずる。
2 市長は、第11条の規定により事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(違約加算金及び延滞金)
第15条 事業者は、第13条の規定によりこの交付の決定の全部又は一部が取り消され、補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の受領額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 事業者は、補助金の返還を命じられたにもかかわらず、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(違約加算金の計算)
第16条 前条第1項の規定により違約金加算金の納付を命じた場合において、納付された違約加算金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第17条 第15条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第18条 市長は、事業者に対し、補助金の返還を命じ、事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。
(補助対象施設・事業の運営上の留意事項)
第19条 事業者は、施設・事業の運営に当たっては、補助対象施設・事業の運営に係る関係法令等に留意し、遵守しなければならない。
(事業者が備える書類等)
第20条 事業者は、補助事業に係る収支の状況を会計帳簿によって明らかにさせておくとともに、当該会計帳簿その他の関係書類を当該補助事業の属する会計年度の終了後5年間整理及び保管しなければならない。
附則
この要綱は、令和7年2月10日から実施し、令和6年4月1日から適用する。







