○昭島市学校給食代替費補助金交付要綱
令和7年4月1日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食費無償化が実施される期間において、昭島市立学校(以下「学校」という。)の児童及び生徒(以下「児童等」という。)のうち学校給食(以下「給食」という。)の代替として弁当対応を行うものの保護者に対し、その経済的負担を軽減するとともに、給食を受ける児童等の保護者との公平を図るため、弁当対応に要する費用に関し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食費無償化 昭島市学校給食の実施に関する規則(令和6年昭島市教育委員会規則第2号。以下「委員会規則」という。)附則第2項の規定に基づき、学校給食費(以下「給食費」という。)の納入を要しないこととする措置をいう。
(2) 弁当対応 食物アレルギー等により給食を喫食することができない児童等が、給食を受けず、持参した弁当等をその在籍する学校において喫食することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、弁当対応を行う児童等として学校長が認めた者の保護者とする。
(補助額)
第4条 補助金の額は、委員会規則第5条第1項に規定する給食費の月額に一の年度において弁当対応を行った月数を乗じて得た額とする。
2 前項の弁当対応を行った月数の算定は、次に定めるところにより行う。
(1) 一の月に提供される給食の全てについて弁当対応を行った場合に限り、その月の月数を1とする。
(2) 8月及び9月は、合わせて一の月とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、申請書に必要書類を添え、学校長を経由して市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請(以下「交付申請」という。)は、年度の当初から補助金の交付を受けようとする場合は当該年度の4月15日までに、それ以外の場合は補助金の交付の開始を希望する月の10日までに行うものとする。
(交付決定等)
第6条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付又は不交付を決定し、通知書により当該交付申請をした者に通知する。
2 市長は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に当たり、必要な限度において条件を付すことができる。
(変更の届出)
第7条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定に係る交付申請の内容に変更があったときは、速やかに変更届により学校長を経由して市長に届け出なければならない。
(1) 4月から9月までの期間 当該期間の最終月の翌月10日
(2) 10月から翌年3月までの期間 当該期間の最終月の末日
(補助額の確定)
第9条 市長は、前条第1項の規定による報告があったときは、速やかに当該報告に係る期間の補助金の額を確定し、通知書によりそれぞれの交付決定者に通知する。
(補助金の請求及び交付)
第10条 交付決定者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に定める期間内に、請求書により学校長を経由して市長に補助金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該交付決定者に対し補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する保護者に該当しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(4) 交付決定の内容又は第6条第2項の規定により付した条件に反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、通知書により交付決定者に通知する。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から実施する。





