○昭島市立小・中学校補習教室実施要綱
令和7年4月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市立小・中学校において、補習教室を土曜日、放課後及び長期休業期間に実施することにより、児童及び生徒が主体的に学習に取り組み、基礎学力の定着を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 補習教室は、地域の人材の活用等により行うものとし、補習教室の内容や実施方法は、昭島市立小・中学校の実情に応じて、学校と昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が協議し決定する。
(実施場所)
第3条 補習教室は、昭島市立小・中学校及び昭島市教育福祉総合センター等の公共施設で実施する。
(対象者)
第4条 対象者は、学校に在籍する児童及び生徒とする。
(運営委員会)
第5条 多様な人材の参画のための仕組みづくりや人材確保、広報活動、安全管理等について協議するため、昭島市公立小学校長会及び中学校長会、昭島市公立小学校副校長会及び中学校副校長会、関係部課の代表者を構成員とする補習教室運営委員会を置く。
(コーディネーター)
第6条 補習教室の円滑な実施のため、昭島市教育委員会にコーディネーターを置き、昭島市教育委員会学校教育部統括指導主事の職にある者を充てる。
(主任指導員)
第7条 土曜日補習教室を実施する学校は、主任指導員1人を置く。主任指導員は指導員を監理し、各学校の状況に応じた指導方法の改善及び指導内容の充実に努めなければならない。
2 土曜日補習教室の主任指導員は、教職経験者及び教員免許を有する者等とし、教育委員会が配置する。
(指導員)
第8条 補習教室の指導員は、次の掲げる者のうちから、教育委員会が配置する。
(1) 教職経験者及び教員免許を有する者
(2) 教員を目指している学生
(3) その他昭島市教育委員会が必要と認める者
(謝礼)
第9条 主任指導員及び指導員に対しては、教育委員会が別に定める謝礼を支払う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から実施する。