○昭島市ふれあい収集実施要綱

令和7年4月1日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱はごみを自ら集積場所まで排出することが困難な高齢者及び障害者の世帯に対し、必要に応じて声掛け等により安否を確認しながら玄関先に排出されたごみを収集する事業(以下「ふれあい収集」という。)を実施することにより日常生活の負担の軽減を図り、これらの者の在宅での生活を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 ふれあい収集の対象者は、昭島市内に住所を有する者のうち、ごみを自ら集積場所に持ち出すことができない独居の者であり、かつ、親族や近隣住民の協力(介護保険法(平成9年法律第123号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づくサービスにより排出が可能な場合を含む。)を得ることが困難な者又は、同居の場合であっても、本人及び同居人がごみを自ら集積場所に持ち出すことができない者であり、かつ、親族や近隣住民の協力を得ることが困難で、以下のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害等級が2級以上であるもの

(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、精神発達の遅滞の程度が2度以上であるもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、障害等級が1級である者

(4) 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者で要介護4又は要介護5の認定を受けた者

(5) その他市長が認める者

(利用申請)

第3条 ふれあい収集を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、前条で定める要件に該当することを証明する書類を提示の上、昭島市ふれあい収集利用申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

なお、申請者本人による申請が困難な場合は、親族又は介護に関わる者等が、代理申請者として申請をすることができる。

(調査及び決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書に記載された内容を審査するとともに、申請者の居宅への訪問による調査を行い、ふれあい収集の可否を決定し、昭島市ふれあい収集利用決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。なお、代理申請者は事前調査に立ち会うものとする。

2 前項の規定によりふれあい収集の利用が決定した者(以下「利用者」という。)に対し、ふれあい収集シール(第3号様式。以下「シール」という。)を配付するものとする。

(ごみ収集)

第5条 ごみ収集は、利用者が自ら用意した容器(カゴ)に市が配付したシールを貼り付けたものを設置し、その中に排出されたごみを収集するものとする。なお、ごみは市の定める方法により排出するものとする。

2 前条第1項で規定する調査において、上腕機能障害等によりペットボトルのキャップ及びラベルを外すことができないと市長が認めたものに限り、キャップ及びラベルを外さず排出できるものとする。この場合、排出に使用する袋に前項で規定するシールを貼り付けることとする。

(変更、辞退等)

第6条 利用者は申請内容に変更があるとき、一時的に利用を中止しようとするとき、一時停止している利用を再開したいとき、又は対象者としての要件を失い中止するときは、昭島市ふれあい収集利用変更・辞退届(第4号様式)に記入し、提出する。

(決定の取消し)

第7条 市長は、利用者が以下のいずれかに該当したときは、ふれあい収集の利用決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請又は不正な行為により利用の決定を受けたとき。

(3) 前条の規定による届出があったとき。

(4) その他市長が取り消す必要があると認めたとき。

2 前項の規定により利用の決定を取り消したときは、昭島市ふれあい収集利用取消通知書(第5号様式)により利用者に通知するものとする。

(安否確認)

第8条 収集時に一定期間ごみが排出されていない場合又は排出の有無の確認が出来ない場合には、必要に応じて利用者への声掛け又は電話による安否確認を行い、利用者に異変を感じたときは、代理申請者又は緊急連絡対応者として登録を受けた者に対し利用者の安否の確認を求めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から実施する。

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昭島市ふれあい収集実施要綱

令和7年4月1日 要綱第20号

(令和7年4月1日施行)