○昭島市スポーツ施設整備構想検討委員会要綱
令和7年4月1日
要綱第22号
(設置)
第1条 昭島市スポーツ施設整備構想(以下「スポーツ施設整備構想」という。)を策定するため、昭島市スポーツ施設整備構想検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) スポーツ施設整備構想の策定に関すること。
(2) その他必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 1人以内
(2) 各種団体の代表者 3人以内
(3) 公募による市民 1人以内
2 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告を終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、委員会の議長となる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第8条 委員会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、委員会の議決により非公開とすることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、企画担当課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から実施する。