○昭島市スポーツ施設整備構想検討委員会要綱

令和7年4月1日

要綱第22号

(設置)

第1条 昭島市スポーツ施設整備構想(以下「スポーツ施設整備構想」という。)を策定するため、昭島市スポーツ施設整備構想検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) スポーツ施設整備構想の策定に関すること。

(2) その他必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 1人以内

(2) 各種団体の代表者 3人以内

(3) 公募による市民 1人以内

2 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告を終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、委員会の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 委員会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、委員会の議決により非公開とすることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、企画担当課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から実施する。

昭島市スポーツ施設整備構想検討委員会要綱

令和7年4月1日 要綱第22号

(令和7年4月1日施行)