○昭島市特定教育・保育施設等に係る利用定員に関する実施要綱
令和7年4月1日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第35条第2項及び第47条第2項の規定により、現行の特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「事業者」という。)が利用定員の変更について市に届出を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(定員変更の協議対象施設)
第2条 事業者は、次の項目をそれぞれ満たす場合、利用定員の減少について、市と協議することができることとする。
(1) 利用定員を減少しようとする日の属する年度の前年度の4月において市内の0歳児及び3歳児から5歳児までの児童に係る待機児童が生じていないこと。ただし、地域の実情によりこの限りではない。
(2) 自己の施設等において、利用定員を減少しようとする日の属する年度の前々年度及び前々々年度に係る利用者の平均数が協議をしようとする時点において適用されている特定教育・保育等に要する費用の額の算定に当たり適用されている特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)別表第2及び別表第3の定員区分の人数を下回っているとき。
(3) 新規開設、又は増築による定員増から3年以上経過しているとき。ただし、新規開設・増築当初より定員が埋まらない状況が継続している場合については、市と協議の上、利用定員を認可定員から引き下げて設定できることとする。(ただし、1、2歳児は除く。)
2 前項の利用者の平均数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとし、以下同様とする。
3 尚、事業者は、次の項目をそれぞれ満たす場合、利用定員の増加について、市と協議することができることとする。
(1) 利用定員を増加しようとする日の属する年度の前年度の4月において市内の0歳児及び3歳児から5歳児までの児童に係る保育の需要が見込まれること。
(2) 条例及び規則で定める面積及び職員配置基準を満たすこと。
(3) 自己の施設等において、適用されている特定教育・保育等に要する費用の額の算定に当たり適用されている特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)別表第2及び別表第3の定員区分の人数を満たしているとき。
(協議方針)
第3条 事業者は、前条の規定による利用定員の減少についての協議に当たっては、次に掲げる方針を遵守するものとする。
(1) 減少後の利用定員の数が、利用定員を減少しようとする日の属する年度の前年度、前々年度及び前々々年度に係る利用者数の各月の人数並びに当該利用者に係る年度の総数及びその平均数を考慮すること。
(2) 協議を行う年度に施設等を利用する児童について、特定教育・保育施設にあっては5歳児、特定地域型保育事業にあっては2歳児に達するまで、引き続き同一の施設等における進級が可能であること。
(3) 利用定員の減少は、原則として0歳児及び3歳児から5歳児までで行うものとすること。ただし、地域の実情によりこの限りではない。
(4) 1歳児から2歳児までの利用定員の減少は、前号の規定による利用定員の減少では実際の利用状況に即した定員区分にならず、かつ、1歳児から2歳児までの利用者数の定員が恒常的に充足しない場合において行うこと。ただし、1歳児の利用定員については、維持し、又は増加するよう努めなければならない。
2 事業者は、前条の規定による利用定員の増加についての協議に当たっては、次に掲げる方針を遵守するものとする。
(1) 増加後の利用定員の数が、現在の認可定員を上回らないこと
(2) 協議を行う年度に施設等を利用する児童について、特定教育・保育施設にあっては5歳児、特定地域型保育事業にあっては2歳児に達するまで、引き続き同一の施設等における進級が可能であること。
(1) 利用定員を変更しようとする日の属する年度の前年度、前々年度及び前々々年度に係る利用者数の各月の人数並びに当該利用者に係る年度の総数及びその平均数が分かる資料
(2) 利用定員に基づく職員配置が適正であることを確認するための、職員の構成が確認できる書類(東京都の事務取扱要綱に定める所定の様式)
(3) 保育士の確保及び離職の防止に対する取組の実績及び当該取組に係る今後の計画
(4) 利用定員の変更を行った後の運営規程(案)
(5) 利用定員の変更を行った際の理事会、取締役会等の議事録の写し
2 市長は、子ども・子育て支援事業計画、出生数の状況、市内保育園全体の協議状況等を踏まえ、協議内容の可否について検討を行うものとする。
3 協議内容の可否については、市から事業者に連絡を行うものとする。
(届出)
第6条 事業者は、前条の規定による協議の結果、認可定員を変更せずに利用定員の変更を行うときは、利用定員の変更を行おうとする日の20日前までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 昭島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則(平成27年規則第3号)第3条の変更申請書(第3号様式)又は、第5条の利用定員変更届出書(第5号様式)
(2) 東京都の事務取扱要綱に定める所定の様式
(3) 利用定員の変更を行った後の運営規程
2 認可定員の変更が必要な場合は、東京都の事務取扱要綱の定めに準ずるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

