○昭島市介護職員初任者研修課程等研修費補助金交付要綱

令和7年4月1日

要綱第38号

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市の区域内(以下「市内」という。)に所在する介護事業所に勤務する者に対し、介護職員初任者研修課程及び介護福祉士実務者研修の受講に係る費用の一部を補助することにより、当該介護事業所に従事する者の負担軽減を図り、介護人材の確保及び定着を推進し、もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護事業所 市内で介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定するサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売及び介護予防支援を除く。)を提供し、又は施設を運営する事業所をいう。

(2) 介護職員初任者研修課程 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程(以下「初任者研修」という。)をいう。

(3) 介護福祉士実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する介護福祉士の受験資格を取得するための研修(以下「実務者研修」という。)をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 令和7年4月1日以降に初任者研修又は実務者研修を修了していること。

(2) 初任者研修又は実務者研修の修了の日の翌日以降の期間において、3か月以上継続して同一の介護事業所に介護職員として勤務し、かつ、補助金の交付の申請時において当該介護事業所に引き続き勤務していること。

(3) 勤務先である介護事業所の運営法人等に直接雇用されていること。

(4) 初任者研修及び実務者研修の受講費用について他の制度により同種の補助を受けていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象とする経費(以下「対象経費」という。)は、初任者研修及び実務者研修に係る受講料及び講座指定の教材費(以下「受講料等」という。)であって、補助金の交付を受けようとする者が当該研修を実施した養成機関に支払いをしたことが証明できる額とする。ただし、補助金の交付を受けようとする者が、就労している勤務先からこの要綱の補助金の対象となる経費について一部補助を受けている場合は、当該補助に係る額を控除した額とするものとする。また、支払いに係る手数料については、対象経費としない。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の総額とし、初任者研修については100,000円、実務者研修については150,000円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、昭島市介護職員初任者研修課程等研修費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 初任者研修及び実務者研修を修了したことを証明する書類の写し(初任者研修及び実務者研修を実施した養成機関が交付したものに限る。)

(2) 申請者が支払った受講料に係る領収書の写し又はそれに類する書類

(3) 発行された日から起算して30日以内の介護事業所が発行する就業証明書

(4) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の期限は、申請者が初任者研修及び実務者研修を修了した年度の翌年度の3月末日とする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、速やかに補助金の交付の決定を行い、昭島市介護職員初任者研修課程等研修費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しないことと決定したときは昭島市介護職員初任者研修課程等研修費補助金不交付決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知する。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、昭島市介護職員初任者研修課程等研修費補助金交付請求書(第4号様式)により、補助金の交付の請求をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(調査等)

第9条 市長は、補助金に関し必要があると認めるときは、当該補助対象者に対し報告を求め、文書を提出させ、又は調査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付に係る決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付の条件又はこの要綱に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、当該補助対象者に昭島市介護職員初任者研修課程等研修費補助金交付決定取消通知書(第5号様式)により通知する。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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昭島市介護職員初任者研修課程等研修費補助金交付要綱

令和7年4月1日 要綱第38号

(令和7年4月1日施行)