○昭島市こども家庭センターに勤務する職員の職制及び勤務時間の割振り等に関する規程

令和7年3月6日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、昭島市こども家庭センター(以下「センター」という。)に勤務する職員の職制及び勤務時間の割振り等について必要な事項を定める。

(職制)

第2条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 前2号に掲げる者のほか、児童福祉及び母子保健に係る業務等を行う職員

(センター長)

第3条 センター長は、子ども家庭部こども家庭センター長をもって充てる。

2 センター長は、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(一部改正〔令和7年訓令9号〕)

(統括支援員)

第4条 統括支援員は、センター長が定める職員をもって充てる。

2 統括支援員は、上司の命を受け、支援対象者への支援に係る職員の体制について管理し、及び調整する。

(勤務時間の割振り)

第5条 勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分まで又は午前9時から午後5時45分まで若しくは午前9時45分から午後6時30分までのいずれかとし、子ども家庭部長(次条において「部長」という。)が指定する。

(休憩時間)

第6条 休憩時間は、勤務時間中1時間とし、その時限は、部長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年3月24日から施行する。

(昭島市子ども家庭支援センターに勤務する職員の勤務時間の割振り等に関する規程の廃止)

2 昭島市子ども家庭支援センターに勤務する職員の勤務時間の割振り等に関する規程(平成14年昭島市訓令第2号)は、廃止する。

(令和7年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

昭島市こども家庭センターに勤務する職員の職制及び勤務時間の割振り等に関する規程

令和7年3月6日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)