○昭島市公文規程

令和7年3月24日

訓令第4号

昭島市公文規程(昭和50年昭島市訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、公文書の作成に用いる文(以下「公文」という。)の文体、用字、用語、形式等について必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 例規文 条例又は規則を制定し、又は改廃するための文書の作成に用いる文

(2) 議案文 議会に議案を提出するための文書の作成に用いる文

(3) 公布文 条例又は規則を公布するための文書の作成に用いる文

(4) 告示文 告示(公告を含む。)を発するための文書の作成に用いる文

(5) 訓令文 職務遂行上の基本的事項等について所属の機関又は職員に対し命令するための文書の作成に用いる文

(6) 通知文 申請、通知、照会、回答等をし、通達若しくは依命通達を発し、進達若しくは副申をし、又は許可等の行政上の処分、諮問若しくは補助金等の交付決定等をするための文書の作成に用いる文

(7) その他の文 証明書、表彰状、契約書等前各号に掲げる文書以外の文書の作成に用いる文

(文体)

第3条 公文の文体は、口語体とし、「である」体を用いる。ただし、申請、依頼その他の対外文書については、「です・ます」体を用いるものとする。

2 公文の文章は、正確かつ平易簡潔で、論理的な表現を用いる。

(敬称)

第4条 公文の名宛人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。

(用字、用語等)

第5条 公文の用字は、漢字及び平仮名を用いるものとし、次に掲げる定めによるものとする。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(3) 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)

(4) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(5) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

2 前項の規定に関わらず、外国の地名、人名その他特別の理由により必要があると認める場合は、片仮名又は外国文字を用いることができるものとする。この場合において、外来語の表記は、外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)によるものとする。

3 公文の数字は、アラビア数字を用いるものとし、3位区切りごとにコンマを付ける。ただし、住所、文書番号、電話番号等は、コンマを付けない。

4 前項の規定に関わらず、特に必要があると認める場合は、漢数字を用いることができる。

5 公文の用語は、平易な字句を用いる。

(用紙の規格)

第6条 公文に用いる用紙の規格は、日本産業規格A列4番を標準とする。ただし、他の規格の用紙を用いなければ公文書を作成することが困難な場合は、他の規格の用紙を用いることができる。

(形式)

第7条 公文は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは縦書きとすることができる。

(1) 法令の規定により様式が縦書きに定められているもの

(2) 官公署等において様式が縦書きに定められているもの

(3) 表彰文その他これに類するもの

2 公文の形式は、別に定める。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(文書の左横書きに関する規程の廃止)

2 文書の左横書きに関する規程(昭和42年昭島市訓令第1号)は、廃止する。

昭島市公文規程

令和7年3月24日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)