○公用文にかかる敬称等の取扱いについて(通知)

令和7年3月26日

昭総総第56号

市長その他市の機関(以下「市長等」という。)が発する公用文の宛名に付ける敬称について、原則「様」に統一することとしましたので、下記原則に十分留意され、取扱いに遺漏のないよう所属職員への周知をお願いします。

1 市長等が発する対外文書

(1) 宛先に付ける敬称は、原則として「様」を用いる。ただし、次に掲げるものについては、「殿」を用いることができる。

ア 法令等により定められた様式で、これによらなければならないもの

イ 国、地方公共団体等が「殿」を用いた書式を定め、これによらなければならないもの

(2) (1)のほか、次に掲げる敬称を付けることが適切と認めるときは、これを用いることができる。

ア 御中 企業や団体などの組織名に付ける場合に用いる

イ 各位 宛先を同じ名称で記載した同一文書を複数の人に宛てる場合に用いる

(3) 賞状、表彰状、感謝状その他これに類するもので敬称を付ける場合は、原則として「殿」を用いる。ただし、相手方に応じて「様」、「さん」又は「君」を用いることができる。

2 市長等が収受する文書

(1) 市民等から市長等に宛てて発せられる文書など、市長等が収受する文書(市があらかじめ作成する文書に限る。)の宛先の記載方法は、「(宛先)昭島市長」とし、「殿」の敬称は付けない。

(2) 規則、要綱等に規定のある様式の改正については、これらの規則等の改正の必要が生じたときに行う(様式に規定する宛先のみの改正は行わない。なお、改正する様式の規定は、「(宛先)昭島市長」と表記する。

3 対内(庁内)に発する文書

(1) 対内文書の宛先

市長等の組織内の所属長宛の文書の宛先は、職名のみとし、宛名の敬称は付けないものとする。また、「訓令及び庁内一般文書等のあて先用語について(依命通達)(昭和42年7月28日付け昭庶発第506号)」に関する宛先の取扱いについても同様とする。

(2) 対内文書の発信者

事案の性質により、市長名、副市長名、会計管理者名、部長名又は課長名を用いるものとする。この場合において、職名のみを用い、氏名を省略することができる。

4 式典等に用いる敬称

式典等において来賓に祝辞等を求める場合の敬称は、すべて「様」を用いるものとする。

5 敬称の書き表し方

敬称の書き表し方は、宛名と同じ大きさで表すものとする。

6 実施時期

この取扱いは、令和7年4月1日以降に施行する文書から実施する。ただし、既に調製されている様式を使用する場合において実施日に現存するものにあっては、当分の間、これを使用することができるものとする。

公用文にかかる敬称等の取扱いについて(通知)

令和7年3月26日 昭総総第56号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
令和7年3月26日 昭総総第56号