○昭島市総合基本計画(後期計画)庁内策定委員会要綱
令和7年6月1日
要綱第55号
(設置)
第1条 昭島市総合基本計画(以下「総合基本計画」という。)における後期基本計画(以下「後期計画」という。)を策定するにあたり、内容を充実させ円滑な進行を図るため、昭島市総合基本計画(後期計画)庁内策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 昭島市総合基本計画の前期基本計画に係る施策及び事業の検証に関すること。
(2) 後期計画案の策定
(3) その他委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、企画部長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、デジタル化担当部長及び子ども家庭部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(任期)
第4条 委員長、副委員長及び委員の任期は、後期計画の策定が完了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。
(専門部会)
第7条 委員会に、第2条に規定する事項について調査・研究をするための専門部会を設置する。
2 専門部会の部会長及び副部会長は、委員長が指名した者とする。
3 専門部会の部会員は、各専門部会の部会長が指名した者とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(実施期日)
1 この要綱は、令和7年6月1日から実施する。
(昭島市総合基本計画策定庁内検討委員会要綱の廃止)
2 昭島市総合基本計画策定庁内検討委員会要綱(令和元年6月1日実施)は、廃止する。
別表(第3条関係)
1 | 政策調整担当部長 |
2 | 総務部長 |
3 | 危機管理担当部長 |
4 | 市民部長 |
5 | 保健福祉部長 |
6 | 環境部長 |
7 | 都市整備部長 |
8 | 都市計画部長 |
9 | 学校教育部長 |
10 | 生涯学習部長 |