○昭島市高齢者カラオケ活動支援事業実施要綱

令和7年7月1日

要綱第63号

(目的)

第1条 この要綱は、カラオケ活動を行う高齢者団体に対し、あらかじめ市が指定した民間のカラオケボックス業(以下「カラオケボックス等」という。)の一部を活動場所として提供することにより、高齢者の生きがい活動の推進及び公共施設におけるカラオケ活動場所の不足解消を目的とする。

(活動場所の指定)

第2条 市は、本事業における活動場所について、カラオケボックス等を運営する事業者と必要な事項について協議を行い、活動場所を指定するものとする。

(利用対象団体)

第3条 本事業を利用することができる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(2) 昭島市高齢者福祉センター条例(平成元年昭島市条例第6号)第4条に基づく利用対象者となっている団体

(利用の手続)

第4条 前条に定める団体が第2条に規定する活動場所を利用しようとするときは、次に掲げる期間に公共施設予約システム(昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則第1条に規定する公共施設予約システムをいう。以下同じ。)により市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、昭島市高齢者カラオケ活動支援事業利用申請書(第1号様式。以下「利用申請書」という。)により申請することができる。

(1) 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3月前の日が属する月の初日から10日まで

(2) 利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日の7日前まで

2 前項第1号に掲げる期間における同項の規定による申請は、すべて同時になされたものとみなす。

(利用の承認)

第5条 市長は、公共施設予約システムによる利用の申請があった場合において、利用の承認の可否を決定したときは、その旨を公共施設予約システムに掲載する。この場合において、当該申請をした団体は、公共施設予約システムによりその掲載事項を確認しなければならない。

2 市長は、利用申請書による申請があった場合において、利用の承認をしたときは、昭島市高齢者カラオケ活動支援事業利用承認書(第2号様式)により当該申請をした団体に通知する。

3 前2項の申請に係る利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは、抽選による。

(利用条件の変更等)

第6条 前条第1項の規定により利用の承認を受けた団体(以下「利用団体」という。)が、利用の条件の変更又は利用の取消し(以下「利用条件の変更等」という。)をしようとするときは、利用日の7日前までに公共施設予約システムにより市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、次項の規定の例により申請することができる。

2 前項の規定により利用団体が利用条件の変更等をしようとするときは、利用日の前日までに昭島市高齢者カラオケ活動支援事業利用条件変更・利用取消申請書(第3号様式。以下「利用条件変更等申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

3 公共施設予約システムによる利用条件の変更等の申請に係る承認の手続については、前条第1項の規定を準用する。

4 市長は、利用条件変更等申請書による申請があった場合において、利用条件の変更等を承認したときは、昭島市高齢者カラオケ活動支援事業利用条件変更・利用取消承認書(第4号様式)により当該申請をした団体に通知する。

(費用負担)

第7条 第5条の規定による利用団体は、1回の利用につき500円の利用料を負担するものとする。

2 利用団体は、前項に規定する利用料を市長が指定する日までに納めるものとする。

3 既に納入した利用料は、返還しないものとする。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用団体は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の承認の取消し等)

第9条 市長は、利用団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の条件を変更し、又は利用の停止若しくは利用の承認の取消しをすることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) その他特に必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定に基づき利用の条件を変更し、又は利用の停止若しくは利用の承認の取消しをしたときは、昭島市高齢者カラオケ活動支援事業利用承認取消等通知書(第5号様式)により利用団体に通知する。

3 第1項の規定により、利用団体が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(損害賠償)

第10条 利用団体は、利用したカラオケボックス等の施設又は附属設備等に損害を与えた場合は、直ちに原状に回復し、又はカラオケボックス等が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和7年7月1日から実施する。

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昭島市高齢者カラオケ活動支援事業実施要綱

令和7年7月1日 要綱第63号

(令和7年7月1日施行)