○昭島市デジタル技術を活用した手続等の推進に関する条例施行規則
令和7年10月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市デジタル技術を活用した手続等の推進に関する条例(令和7年昭島市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等をする者又は市の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 条例第5条第1項に規定する昭島市規則で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信することができる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、市の機関等の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市の機関等が必要と認める事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2 前項の規定により申請等をする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(市の機関等の使用に係る電子計算機から認証することができるものに限る。)と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市の機関等の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるときは、この限りでない。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第6条 条例第5条第6項に規定する昭島市規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市の機関等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第7条 条例第6条第1項に規定する昭島市規則で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信することができる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第8条 市の機関等は、条例第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市の機関等の定めるところにより、市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 条例第6条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって昭島市規則で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置又は市の機関等の定める方法により当該処分通知等を行った市の機関等を確認するために講ずる措置とする。
3 書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子署名を行ったものであることを確認することができる機器とともに当該電磁的記録媒体を携帯しなければならない。ただし、市の機関等の指定する方法により当該処分通知等を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
4 書面等により行われた場合に返納その他市の機関等への返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等を保存する目的その他の正当な目的のために当該処分通知等の複製を作成する場合であって、当該複製が当該処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又はその者の管理する電磁的記録媒体に記録される場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。
5 電子情報処理組織を使用して行われた処分通知等の返納その他市の機関等への返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第9条 条例第6条第1項ただし書に規定する昭島市規則で定める方式は、次のいずれかの方式とする。
(1) 第7条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市の機関等の定めるところによる届出
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関等が定める方式
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第10条 条例第6条第5項に規定する昭島市規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市の機関等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第11条 市の機関等は、条例第7条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該市の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第12条 市の機関等は、条例第8条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成等を行うものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第2条第4項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他のデジタル技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
2 条例第8条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって昭島市規則で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置又は市の機関等の定める方法により当該作成等を行った市の機関等を確認するために講ずる措置とする。
(適用除外)
第13条 条例第9条第1号に規定する昭島市規則で定めるものは、次に掲げる手続等とする。
(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると市の機関等が認める手続等
(2) 前号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他のデジタル技術を利用する方法により行うことが適当でないと市の機関等が認める手続等
(添付書面等の省略)
第14条 条例第10条に規定する昭島市規則で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条に規定するもののほか、市の機関等が別に定めるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市の機関等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(市長等の所管する申請等における情報通信の技術の利用に関する規則の廃止)
2 市長等の所管する申請等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年昭島市規則第5号)は、廃止する。