○昭島市後期高齢者糖尿病性腎症重症化予防事業の利用に係る参加指示書作成費補助金交付要綱

令和7年8月15日

要綱第76号

(目的)

第1条 この要綱は、市が実施する後期高齢者糖尿病性腎症重症化予防事業(以下「重症化予防事業」という。)の利用に係る参加指示書の作成に要する費用を補助することにより、重症化予防事業の利用の促進を図り、もって糖尿病性腎症の重症化を予防することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、重症化予防事業の対象者のうち、市が別途契約する重症化予防事業業務受託事業者へ保健指導の申込みを行った者とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、昭島市後期高齢者糖尿病性腎症重症化予防事業参加指示書作成費補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。

(1) 参加指示書の作成に係る領収書の原本

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めた書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、当該申請に係る書類の内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、昭島市後期高齢者糖尿病性腎症重症化予防事業参加指示書作成費補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の決定をする場合において、適正な補助金の交付を行うために必要があるときは、前条の規定による申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、参加指示書の作成に要する費用の額とする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、第4条の規定により補助金の交付を決定したときは、当該決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和7年8月15日から施行する。

画像

画像

画像

昭島市後期高齢者糖尿病性腎症重症化予防事業の利用に係る参加指示書作成費補助金交付要綱

令和7年8月15日 要綱第76号

(令和7年8月15日施行)