○昭島市口腔機能検診実施要綱

令和7年9月1日

要綱第77号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第125条の規定に基づき、口腔機能低下の早期発見と予防をはかることにより、市民が健全な口腔機能を維持し、健康寿命の延伸へ結びつけるため、口腔機能検診(以下「検診」という。)を実施する。

(対象者)

第2条 検診を受けることができる者は、昭島市内の区域内に住所を有する75歳以上の者(同じ年度内に既に受けた者を除く。)とする。

(検診の方法)

第3条 検診の方法は、実施医療機関での個別方式とする。

(検診の期間)

第4条 年1回検診を実施するものとする。

2 前項の規定により検診を実施する期間、医療機関等は、市と一般社団法人東京都昭島市歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)とが協議のうえ定めるものとする。

(申込み)

第5条 検診を受けようとする者は、前条の規定により定められた期間内に、実施医療機関に直接申し込むものとする。

(検診の内容等)

第6条 検診は、厚生労働省の「後期高齢者を対象とした歯科検診マニュアル」等に基づき、次のとおり行うものとする。

(1) 問診、口腔機能に関する自覚症状の有無、服薬及び生活の状況、健康状態等を聴取する。

(2) 口腔内検査、現在歯・喪失歯の状況、咀嚼機能及び嚥下機能、補綴状況及び咬合の状況、軟組織の状況、口腔清掃状態等について検査する。

(結果通知)

第7条 検診の結果及び精密検査の必要性の有無を、受診者に速やかに通知するものとする。

(周知)

第8条 検診の実施については、広報等により周知するものとする。

(業務の委託)

第9条 市は検診の業務を歯科医師会に委託することができる。この場合において、市は、歯科医師会と協議のうえ当該業務に関し必要な事項を定めなければならない。

2 前項の場合において、市は、予算の範囲内において、当該業務の執行に要する費用を委託料として歯科医師会に支払うものとする。

(記録の整備等)

第10条 市は、受診者の氏名、性別、年齢、住所、検診の結果、精密検査の必要性の有無等を記録した検診票を作成し、5年間これを保管しなければならない。

この要綱は、令和7年9月1日から実施する。

昭島市口腔機能検診実施要綱

令和7年9月1日 要綱第77号

(令和7年9月1日施行)