○あきしまカルタ貸出要綱

令和7年9月1日

要綱第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生涯学習部社会教育課(以下「社会教育課」という。)が管理するあきしまカルタの貸出しについて必要な事項を定めるものとする。

(貸出しの範囲)

第2条 あきしまカルタは、個人、団体その他昭島市教育委員会教育長が必要と認めたものが申請をした場合に貸し出すものとする。

(申請)

第3条 貸出しを希望するものは、あきしまカルタ貸出申請書(別記様式)を社会教育課に提出する。

(貸出期間)

第4条 貸出期間は2週間以内とする。ただし、継続して貸出しを希望するときは、社会教育課に申し出るものとする。

(使用料)

第5条 貸出しについては、無料とする。

(禁止行為)

第6条 貸出しの承認を受けたものは、次に該当することを行ってはならない。

(1) あきしまカルタの使用に当たって、金銭を徴収すること。

(2) あきしまカルタを他人に譲渡し、又は貸与すること。

(3) あきしまカルタを複製すること。

この要綱は、令和7年9月1日から実施する。

画像

あきしまカルタ貸出要綱

令和7年9月1日 要綱第80号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
令和7年9月1日 要綱第80号