○昭島市養育費確保支援事業補助金交付要綱
令和7年10月1日
要綱第81号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭における経済的基盤を確保するため、養育費に関する公正証書等の作成に必要な費用及び保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用について、昭島市養育費確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、養育費の継続した履行確保を図り、もって子どもの成長及び生活水準の保障並びにひとり親家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、昭島市に居住しているひとり親等であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 次条に規定する補助対象経費を負担したこと。
(2) 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
(3) 養育費の取決めの対象となる子を現に扶養していること。
(4) 同一の債務名義の取得又は同一の養育費保証契約の締結について、過去に補助金の交付又は他の地方公共団体から同種の補助を受けていないこと。
(5) 養育費保証契約締結経費に係る補助金の交付にあっては、保証期間が1年以上の養育費保証契約を締結していること。
(1) 公正証書等作成経費 養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人手数料、家庭裁判所の調停申立て及び裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代
(2) 養育費保証契約締結経費 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する経費
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公正証書等を作成した日又は養育費保証契約を締結した日のいずれかの日以後6箇月以内に昭島市養育費確保支援事業補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる必要書類を添付し、市長に申請しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付を省略することができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 補助対象経費の領収書等の写し(申請者が負担した経費に限る。)
(3) 養育費の取決めを交わした文書(債務名義である文書に限る。)の写し
(4) 弁護士事務所、弁護士法(昭和24年法律第205号)第31条の規定により設立された弁護士会(以下「弁護士会」という。)又は保証会社と締結した養育費契約書等の写し(保証期間が1年以上のものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 補助金の交付申請は、前条に規定する補助対象経費につき各1回までとする。
(交付決定及び交付)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類について審査を行い、交付の可否及び交付額を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定による通知を発出したときは、速やかに決定した交付額を申請者に交付する。
(審査に係る留意事項)
第6条 市長は、領収書又はクレジット契約証明書に次に掲げる事項が記載されていることを確認するものとする。
(1) 宛名
(2) 領収年月日
(3) 領収金額
(4) 取引内容
(5) 領収者の住所、氏名及び領収印
2 市長は、養育費の取決めを交わした文書に、次に掲げる事項が記載されていることを確認するものとする。ただし、第2号については公正証書に限る。
(1) 養育費用の取決め
(2) 強制執行認諾約款
3 市長は、養育費保証契約書に次に掲げる事項が記載されていることを確認するものとする。
(1) 保証会社が、養育費支払義務者が養育費受取権利者に支払うべき養育費を養育費受取権利者に対して保証していること。
(2) 保証期間が1年以上であること。
4 市長は、養育費の取決めを交わした文書と養育費保証契約書が次に掲げる事項において、同じ内容が記載されていることを確認するものとする。
(1) 養育費権利者
(2) 養育費支払義務者
(3) 養育費対象子
5 市長は、領収書、養育費の取決めを交わした文書及び養育費保証契約書については、確認後、必要に応じて写しを取って確認するものとする。
2 市長は、前項の規定による取消しを行った場合は、期限を定めて既に交付した補助金を返還させるものとする。
(報告及び調査等)
第8条 市長は、補助事業に関し必要があると認めるときは、申請者から報告若しくは資料の提供を求め、又は関係書類その他必要な事項を調査することができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から実施する。



