○昭島市認知症集団検診推進事業実施要綱
令和6年8月1日
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市認知症集団検診推進事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、認知症に関する正しい知識の普及啓発を進めるとともに、認知症の早期診断・対応の促進につなげることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、昭島市とする。ただし、市長は、本事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる者等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 本事業については、集団検診の当日、それぞれ問診及び認知機能検査等を実施した上で、その結果に基づき、医師が検診を受診した者へ助言をする。
(対象者)
第4条 検診の対象者は、検診を受診する日(以下「受診日」という。)に、昭島市に在住した者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 要介護認定者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する者のうち、法第27条第7項の規定による要介護認定を受けた者及び、法第32条第6項の規定による要支援認定を受けた者をいう。)
(2) 認知症の診断を受けた者
(3) 当年度にもの忘れ検診事業による検診を受診している者
(認知症検診実施者)
第5条 集団検診の実施者は、集団検診の場合にあっては資格のある医師とし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 認知症サポート医
(2) 日本老年精神医学会又は日本認知症学会の定める専門医
(3) 東京都かかりつけ医認知症研修を受講した医師
(4) 市と公益社団法人昭島市医師会(以下「医師会」という。)が協議を行い、検診の実施に必要な知識及び技術の習得に資する東京都かかりつけ医認知症研修と同等程度と認められる内容の研修を受講した医師
(5) 前4号に掲げる者に準ずると市長が認めた者
(受診回数)
第6条 集団検診の対象者は、一人につき、同一年度内において1回のみ受診できるものとする。
(集団検診の申込・実施方法)
第7条 集団検診については、別に定める会場において行うものとし、次に掲げる方法により実施するものとする。
(1) 検診の申込みは、対象者が自ら、市長が定めた申込先に対して、申込期間内に行うものとする。この場合において、受付方法は先着順とし、別に定める人数を超えたときは受付を終了するものとする。
(2) 検診は、認知症検診実施機関から派遣された者により、市の指定する内容に沿った問診及び認知機能検査等を行うものとする。
(検診受診者への助言等)
第8条 認知症集団検診を実施した医師(以下「検診医師」という。)は、前条に規定する問診及び認知機能検査等の結果に基づき、認知症集団検診を受診した者(以下「検診受診者」という。)に対し、助言を行うものとする。
2 検診医師は、認知症集団検診により認知機能低下の疑いがあると判断したときは、指定医療機関への連絡票の発行等を行うものとする。
(検診受診者の費用負担)
第9条 検診受診者が検診等に当たって負担する費用は、無料とする。ただし、認知症集団検診後に精密検査等が必要となった場合の当該検査等に要する費用は、検診受診者の負担とする。
(記録の整備)
第10条 市は、検診受診者の住所、氏名、年齢、検診の結果及び精密検査受診の必要性の有無を記録しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、決定の日から施行し、令和6年8月1日から適用する。
附則(令和7年8月1日要綱第74号)
この要綱は、令和7年8月1日から実施する。