○昭島市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年11月7日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、乳児等通園支援事業に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認に関し、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(認可の申請等)

第3条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(第1号様式)に関係書類を添えて行うものとする。

2 前項の申請をしようとする者は、当該申請に係る事項について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(認可等)

第4条 市長は、前条第1項の申請書の提出があった場合において、法第34条の15第2項に規定する認可をしたときは、乳児等通園支援事業認可書(第2号様式)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

2 法第34条の15第6項の規定による通知は、乳児等通園支援事業認可申請却下通知書(第3号様式)により行うものとする。

(変更の届出)

第5条 省令第36条の36第3項又は第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届(第4号様式)により行うものとする。

(廃止又は休止の申請等)

第6条 省令第36条の37第1項に規定する承認の申請は、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(第5号様式)により行うものとする。

2 前項の申請をしようとする者は、当該申請に係る事項について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(廃止又は休止の承認)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出があった場合において、法第34条の15第7項に規定する承認をしたときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(第6号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による認可の手続及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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昭島市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年11月7日 規則第52号

(令和8年4月1日施行)