○昭島市美堀町二丁目及び三丁目地域内における市民花壇運営要綱

令和3年1月1日

要綱第202号

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市美堀町二丁目及び丁目地域内の緑の保全と草花の栽培を通じた市民の健全な余暇の利用に寄与することを目的として市が同地域内において運営する市民花壇について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和4年要綱140号〕)

(用語の意義)

第2条 この要綱において「市民花壇」とは、防衛施設周辺に所在する昭島市美堀町二丁目及び丁目地域内の国有地(自衛隊等の航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施による音響等に起因する障害の発生を防止等するための緑地帯その他の緩衝地帯として北関東防衛局が管理している土地をいう。以下同じ。)の一部分を区切り、土を盛り上げる等して草花を植えてあるものをいう。

(追加〔令和4年要綱140号〕)

(運営主体等)

第3条 市民花壇の運営は、市が行う。

2 市長は、次の各号のいずれにも該当する者に市民花壇を利用させることができる。

(1) 昭島市民であること。

(2) 市税及び国民健康保険税の滞納がないこと。

(一部改正〔令和4年要綱140号〕)

(市民花壇の指定等)

第4条 市長は、北関東防衛局から市民花壇の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)について調整があったときは、現地調査等必要な調査を行うものとする。

2 市長は、防衛施設周辺に所在する昭島市美堀町二丁目及び丁目地域内の国有地に市民花壇として指定することが適当と認める土地があるときは、当該国有地について国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第6項の規定による使用許可を受けるため、北関東防衛局長に対し国有財産使用許可申請書を提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による申請により北関東防衛局長から国有財産使用許可を受けたときは、当該使用許可に係る土地を市民花壇に指定するとともに、市民花壇利用事前通知書(第1号様式)により利用希望者に通知する。

(一部改正〔令和4年要綱140号〕)

(利用の申請)

第5条 前条第3項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から3週間以内に市民花壇利用申請書(第2号様式)に市民花壇利用誓約書(第3号様式)を添えて市長に申請しなければならない。

(一部改正〔令和4年要綱140号〕)

(利用の承認及び不承認)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査する。

2 市長は、市民花壇の利用を承認したときは、利用区画を指定の上、市民花壇利用承認通知書(第4号様式)により当該申請をした者に通知する。

3 市長は、市民花壇の利用を承認しないときは、市民花壇利用不承認通知書(第4号様式の2)により当該申請をした者に通知する。

(一部改正〔令和4年要綱140号〕)

(利用の条件)

第7条 市民花壇の利用の条件は、次のとおりとする。

(1) 利用期間は、利用の承認の日から市が指定期限として定める日までとすること。

(2) 草花の栽培に要する費用は、利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)の負担とすること。

(3) 他の利用者の迷惑にならないように利用するとともに、利用区画及び周辺の除草等に努めること。

(4) 利用料は、1の利用区画につき次の表に定める金額とし、各年度分を一括して、又は本人の申入れにより複数回にわたり分割して市長が定める期限までに市に納入すること。

利用面積

利用料(月額)

10m2まで

600円

※ 利用面積が10m2を超える場合の利用料の額は、5m2までごとにつき300円を加算した額とする。

2 市民花壇においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場として使用する等、草花の栽培以外の用途で利用すること。

(2) 建物又は工作物を設置すること。

(3) 営利を目的として利用すること。

(4) 樹木(高木)を栽培すること。

(5) 第三者に転貸すること。

(6) 廃棄物、汚物、資材等の草花の栽培に必要と認められない物を搬入すること及び耕土を搬出すること。

(7) 草花の栽培管理を3箇月以上放棄すること。

(8) たき火等をすること。

(9) 耕作権、借地権等の権利を設定すること。

(10) 敷地内に設置された管理標等を破損し、汚損すること及び許可なく移設すること。

(11) その他管理上支障があると認められること。

(一部改正〔令和3年6月1日〕)

(権利)

第8条 市民花壇の利用において使用収益権以外の権利は設定されないものとする。

(利用の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が市民花壇利用中止届(第5号様式)により利用の中止を申し出たとき。

(2) 利用者に対し第7条第2項各号に掲げる行為を中止するよう指導したにもかかわらず、是正がみられないとき。

(3) 利用者が利用料を納入しないとき。

(4) 天災等により市民花壇の利用ができなくなったとき。

(5) その他市長が利用の承認を取り消すべきやむを得ない事情があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき利用の承認を取り消すときは、市民花壇利用承認取消通知書(第6号様式)により利用の承認を取り消す者に通知する。

(利用区画の返還)

第10条 利用者は、利用期間が終了したとき、又は前条の規定に基づき利用の承認を取り消されたときは、市長が指定する期日までに、利用区画を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に承認したときは、この限りでない。

(実地調査等)

第11条 市長は、市民花壇の適切な維持・管理及び運営をするため、利用区画内に立ち入り実地調査を行い、又は利用者に対し利用状況の報告を求め、若しくは利用に関し指導することができる。

(利用料の還付)

第12条 既に納めた利用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用ができなくなったとき。

(2) その他相当な理由があると市長が認めたとき。

2 前項ただし書の規定に基づき、利用料の還付を受けようとする者は、市民花壇利用料還付請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、利用料を還付することを決定したときは市民花壇利用料還付決定通知書(第8号様式)により、還付しないことを決定したときは市民花壇利用料不還付決定通知書(第9号様式)により当該請求書を提出した者に通知する。

(所管)

第13条 市民花壇に関する事務は、企画担当課において行う。

この要綱は、令和3年1月1日から実施する。

(令和3年6月1日)

この要綱は、令和3年6月1日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第140号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(令和7年10月1日要綱第88号)

この要綱は、令和7年10月1日から実施する。

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(全部改正〔令和7年要綱88号〕)

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(追加〔令和4年要綱140号〕)

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昭島市美堀町二丁目及び三丁目地域内における市民花壇運営要綱

令和3年1月1日 要綱第202号

(令和7年10月1日施行)