○昭島市物価高騰対策支援事業(障害分)給付金支給要綱

令和4年12月1日

要綱第141号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けている障害者を支援する事業所及び施設(以下「事業所等」という。)に対し、昭島市物価高騰対策支援事業(障害分)給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定める。

(支給対象となるサービス)

第2条 支給の対象となるサービスは、次に掲げるものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護

(2) 総合支援法第5条第3項に規定する重度訪問介護

(3) 総合支援法第5条第4項に規定する同行援護

(4) 総合支援法第5条第5項に規定する行動援護

(5) 総合支援法第5条第7項に規定する生活介護

(6) 総合支援法第5条第8項に規定する短期入所

(7) 総合支援法第5条第13項に規定する就労選択支援

(8) 総合支援法第5条第14項に規定する就労移行支援

(9) 総合支援法第5条第15項に規定する就労継続支援

(10) 総合支援法第5条第17項に規定する自立生活援助

(11) 総合支援法第5条第18項に規定する共同生活援助

(12) 総合支援法第5条第19項に規定する計画相談支援

(13) 総合支援法第5条第21項に規定する地域移行支援

(14) 総合支援法第5条第22項に規定する地域定着支援

(15) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援

(16) 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービス

(17) 児童福祉法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援

(18) 児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援

(一部改正〔令和7年要綱90号〕)

(支給対象となる事業所等)

第3条 支給の対象となる事業所等は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市内に所在する事業所等であって、令和7年4月1日以降に前条各号に掲げるサービスのいずれかを障害者に対し提供したものであること。

(2) 令和7年4月1日時点で前条各号に掲げるサービスの提供について東京都又は市の指定を受けている事業所等であって、第6条の規定による支給の申請を行う日において引き続き当該指定を受けていること。

(一部改正〔令和7年要綱90号〕)

(支給対象経費)

第4条 支給の対象となる経費(以下「支給対象経費」という。)は、事業所等が第2条各号に掲げるサービスの提供において負担する光熱水費、燃料費、食材費及び衛生用品費とする。

(支給額)

第5条 給付金の支給月額は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に負担した各月の支給対象経費の額から、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に負担した各月の支給対象経費の額を減じて得た額とし、別表の左欄に掲げるサービスを提供する1事業所等につき、それぞれ同表の右欄に定める額を上限額とする。ただし、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に負担した各月の支給対象経費の額が令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に負担した各月の支給対象経費の額を上回る場合は、当該月の給付金は支給しないものとする。

(一部改正〔令和7年要綱90号〕)

(給付金の申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする事業所等(以下「申請者」という。)は、昭島市物価高騰対策支援事業(障害分)給付金支給申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。

(給付金の支給決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を審査するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、給付金を支給することが適当であると認めたときは昭島市物価高騰対策支援事業(障害分)給付金支給決定通知書(第2号様式)により、給付金を支給することが不適当であると認めたときは昭島市物価高騰対策支援事業(障害分)給付金不支給決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(給付金の請求)

第8条 給付金の支給の決定を受けた事業所等(以下「支給決定者」という。)は、前条の規定による支給決定の通知を受けたときは、請求書(第4号様式)により市長に請求するものとする。

(給付金の支給)

第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、給付金を支給するものとする。

(給付金の実績報告)

第10条 支給決定者は、給付金の支給を受けた会計年度が終了したときは、速やかに昭島市物価高騰対策支援事業(障害分)給付金実績報告書(第5号様式)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告(以下「実績報告」という。)を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて実態調査を行うものとする。

(給付金の額の確定)

第11条 市長は、前条第2項の規定による審査等の結果により、支給すべき給付金の額を確定したときは、昭島市物価高騰対策支援事業(障害分)給付金支給額確定通知書(第6号様式)による実績報告を行った支給決定者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第12条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、給付金の支給決定を取り消し、又は変更するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) その他法令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消し、又は変更したときは、速やかにその旨を支給決定者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第13条 市長は、第11条の規定により給付金の額を確定した場合において、既にその額を超えて給付金が支給されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命じるものとする。

2 市長は、前条の規定により支給決定の取消し又は変更を行った場合において、当該取消し又は変更に係る部分について既に給付金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(実施期日)

1 この要綱は、令和4年12月1日から実施し、同年10月1日から適用する。

(昭島市新型コロナウイルス感染症対策支援事業(障害分)給付金支給要綱の廃止)

2 昭島市新型コロナウイルス感染症対策支援事業(障害分)給付金支給要綱(令和4年7月1日実施)は、廃止する。

(令和7年10月1日要綱第90号)

この要綱は、令和7年10月1日から実施し、同年4月1日から適用する。

別表

(一部改正〔令和7年要綱90号〕)

サービスの種類

支給月額

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立生活援助、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援

10,000円

生活介護、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援

10,000円

短期入所、共同生活援助

10,000円

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昭島市物価高騰対策支援事業(障害分)給付金支給要綱

令和4年12月1日 要綱第141号

(令和7年10月1日施行)