○昭島市訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業補助金交付要綱
令和7年10月7日
要綱第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業実施要綱(令和6年7月22日付け6福祉障地第445号)に基づく事業として、障害福祉サービス等を提供する居宅介護及び重度訪問介護事業所における、ヘルパーを補助する人材の確保とヘルパーとして従事するための資格取得に向けた経費に対し交付する昭島市訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象事業所)
第2条 補助金は、昭島市内で別表第1に定める障害福祉サービスを提供する、別紙に掲げる要件を満たす事業所とする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、事業所等への就業を希望する者で、事業所等で雇用を開始する者とする。ただし、1年以内に当該法人に雇用されていた者は除く。
(交付額)
第4条 補助金の交付額は、業務支援活用事業及び人材確保支援事業の額を併せた額とする。
(業務支援活用事業)
第5条 業務支援活用事業の額は、訪問系障害福祉サービス事業所が障害福祉サービス業務を希望する者を雇用し、ヘルパーの監督の下で身体介護や家事援助の補助を行う人材確保を支援する取組について、別表第2「業務支援活用事業」の合計額とする。
(人材確保支援事業)
第6条 業務支援活用事業に参加した無資格者等の雇用先の訪問系障害福祉サービス事業所におけるヘルパーとしての本採用に向けた資格取得に関する研修受講料とし、別表第2「人材確保支援事業」の金額を上限とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする法人等は、昭島市訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に申請するものとする。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付する。
(実績報告)
第11条 補助金の交付を受けた法人(以下「補助事業者」という。)は、補助金に係る事業(以下「補助対象事業」という。)が完了した日から30日以内に昭島市訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業補助金実績報告書(第4号様式)に関係書類を添えて、市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命じるものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助対象事業に関して補助金の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(実施期日)
1 この要綱は、令和7年10月7日から実施し、令和7年7月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
1 事業区分 | 2 障害福祉サービス |
(1) 業務支援活用事業 | 居宅介護、重度訪問介護 |
(2) 人材確保支援事業 | 居宅介護、重度訪問介護 |
別表第2(第5条、第6条関係)
1 補助事業 | 2 補助対象経費 | 3 補助基準(上限)額 |
業務支援活用事業 | (1) 対象者の人件費(※1) (2) 対象者の法定福利費 (事業主負担相当分)(※2) | (1) 1名当たり 1時間単価1,700円 年間1,224,000円(1,700円×720時間) (2) 対象者の人件費×15% |
人材確保支援事業 | 対象者の研修受講料 | 対象者1名当たり 83,000円 |
(※1) 有期雇用契約期間中の介護労働及び関連する業務に関する従事時間(時間外勤務時間を含む。)を補助対象とし、勤務時間内に研修を受講する場合は、その時間及び移動時間を含めることができる。
(※2) 本事業の雇用契約期間を通じて、社会保険〔健康(介護含む。)・厚生年金・雇用・労災〕の全てに加入している場合に対象とする。
別紙 訪問系障害福祉サービス事業所人材確保支援事業補助金対象事業所の要件等
1 対象事業所は、以下の(1)及び(2)の条件を全て満たしている事業者とする。
(1) 別表第1に定める障害福祉サービスを提供する事業所であって、事業所等が本事業を実施する年度の4月1日時点で開設後1年以上を経過している事業所を、少なくとも1つ以上保有していること
(2) 昭島市内に別表第1に定める障害福祉サービスを提供する事業所(以下、「対象事業所」という。)を保有し、昭島市が本事業を実施する年度の末日まで、対象事業所の事業を継続する見込みがあること。
2 対象事業所は、以下の(1)及び(2)の事業を実施すること。
(1) 業務支援活用事業
ア 対象者の雇用
(ア) 募集について
対象者の求人活動は、対象事業所が行う。
(イ) 雇用形態
対象事業所は、昭島市が事業実施年度内に定める期間内で、対象者と有期雇用契約を締結することとする。
(ウ) 雇用条件
対象事業所等は、労働基準法等の労働関係法令を遵守するとともに、新規に雇用する対象者について、法令の定めるところにより各種保険会社へ加入し、保険料を支払わなければならない。また対象者に対し、有期雇用契約期間中の賃金を、原則として月払により支払わなければならない。
イ 介護労働への従事
(ア) 対象事業所は、運営する事業所において、対象者を介護労働に従事させなければならない。
(イ) 対象事業所は、対象者をヘルパーの監督のもと、対応可能な業務(身体介護の補助、炊事や洗濯等の家事援助のサポート等)に従事させる。なお、未経験者が介護労働を開始するに当たっては、居宅介護職員初任者研修や重度訪問介護従事者養成研修、事業者による研修等を受講した上で従事させること。
(ウ) 対象事業所は、対象者の介護労働に関して障害福祉サービスの報酬を請求してはならない。
(エ) 対象者の就業時間、その他の労働条件については、対象事業所の就業規則等によるものとする。
(2) 人材確保支援事業
ア 研修の受講
(ア) 対象事業者は、対象者が希望する場合、居宅介護職員初任者研修や実務者研修、重度訪問介護従事者養成研修等を受講させなければならない。
イ 人材の育成
(ア) 対象事業所は、対象者の資質を向上させるため、必要な実務知識・技能を習得させるとともに、サービスの実践力が高められるよう育成を図ること。
(イ) 対象事業所は、対象者の雇用期間中及び雇用期間後も、本事業対象者に対する雇用状況報告や現地調査等に積極的に協力すること。






