○昭島市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2第1項に規定する確認に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 施行規則第44条の2において準用する第39条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(第1号様式)とする。

(変更の申請)

第3条 施行規則第44条の2において準用する第40条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認に係る変更申請書(第2号様式)とする。

(確認の申請等に係る通知)

第4条 市長は、前2条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該審査の結果、承認することを決定したときは特定乳児等通園支援事業者確認(変更)申請承認通知書(第3号様式)により、却下することを決定したときは特定乳児等通園支援事業者確認(変更)申請却下通知書(第4号様式)により申請書を提出したものに通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 施行規則第44条の2において準用する第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認に係る変更届出書(第5号様式)により行うものとする。

2 施行規則第44条の2において準用する第41条第3項の規定により、利用定員の減少をしようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認に係る利用定員減少届出書(第6号様式)により届け出るものとする。

(確認の辞退)

第6条 法第54条の3において準用する第48条の規定による確認の辞退は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(第7号様式)を市長に提出することにより行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による確認の手続及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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昭島市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月27日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)