○昭島市高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則
令和8年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この細則は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)の施行について、法及び高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第94号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第2条 法第11条第2項の身分を示す証明書は、立入調査に係る身分証明書(第1号様式)とする。
(面会制限の通知)
第3条 市長は、法第13条の規定による面会の制限(以下「面会制限」という。)を高齢者虐待(法第2条第3項に規定する高齢者虐待をいう。以下同じ。)を行った養護者(法第2条第2項に規定する養護者をいう。以下同じ。)に講じたときは、面会制限決定通知書(第2号様式)により高齢者虐待を行った養護者及び当該養護者による高齢者虐待を受けた高齢者に通知するものとする。ただし、市長が認めるときは、口頭により通知することができる。
2 市長は、面会制限を解除するときは、面会制限解除通知書(第3号様式)により当該養護者及び高齢者に通知するものとする。ただし、市長が認めるときは、口頭により通知することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


