○昭島市電子契約実施要綱
令和7年10月27日
要綱第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が行う電子契約の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子契約 電子契約書等により契約、協定その他これらに類するもの(以下「契約等」という。)を締結する契約方法をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 立会人型電子署名 契約等を行う当事者でない第三者であって、市の委託に基づき電子署名に係るサービスを提供する事業者(以下「サービス提供事業者」という。)が、契約等を行う当事者の指示に基づいて付与する当該事業者の証明書を付した電子署名をいう。
(4) 電子契約書等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項に規定する契約内容を記録した電磁的記録により作成した契約書、仮契約書及び変更契約書をいう。
(5) 電子契約サービス サービス提供事業者が、電子契約書等に立会人型電子署名を行うサービスをいう。
(6) 担当者 市の職員のうち、電子契約サービスを利用した契約等手続の実務を行う者をいう。
(7) 承認者 市の職員のうち、電子契約の相手方と担当者がやり取りを行う電子契約書等が市の決裁(昭島市事務決裁規程(昭和46年昭島市訓令第15号)第2条第1号に規定する決裁をいう。)を得たものであることを確認し、電子契約サービス上で承認することで、サービス提供事業者に電子署名の付与を指示する者をいう。
(利用範囲)
第3条 市における契約等は、次に掲げるものを除き、電子契約サービスを利用した電子契約によることができる。
(1) 法令等の定めにより書面で行うべきとされている契約等
(2) その他電子契約によることが適当でないと認められる契約等
(電子契約書等の作成)
第4条 電子契約書等は、市長と契約等を締結したサービス提供事業者が提供する電子契約サービスを利用して作成するものとする。
(承認者の設置)
第5条 契約担当課に承認者1人を置くものとし、契約担当課長を充てるものとする。
2 前項に規定する承認者が不在のときは、昭島市事務決裁規程第10条の規定による。
(承認の方法)
第6条 承認者は、電子契約サービス上に送信された電磁的記録と決裁済みの起案文書とを照合し、承認を行う。
2 承認者は、前項の承認を行った後、立会人型電子署名が付与され、当該契約等が確定したことを速やかに確認するものとする。
(電子契約サービス運用管理者)
第7条 電子契約サービスの運用及び管理のため、次に掲げる業務を行う電子契約サービス運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、総務部総務課長をもってこれに充てる。
(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持管理すること。
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保すること。
(3) 電子契約サービスの効率的な運用を進めること。
(4) その他電子契約サービスの適正な運用及び管理のために必要な事項に関すること。
(アカウント等の取扱い)
第8条 アカウント(電子契約サービスに接続するための権利をいう。以下同じ。)は、運用管理者が設定し運用する。
2 アカウントの変更は、運用管理者が行うものとする。
3 アカウントの取扱いは、担当者及び承認者が適正に行うものとする。
4 電子契約サービスに接続するために必要なパスワードの設定及び変更は、担当者及び承認者がそれぞれ行うものとする。
5 担当者及び承認者は、前項のパスワードを厳重に管理し、漏えいその他の事故の防止に努めなければなければならない。
6 担当者は、電子契約サービスに接続するためのアカウント情報又はパスワードが漏えいしたときは、直ちに運用管理者に報告しなければならない。
(電子契約によることの意思確認)
第9条 担当者は、契約等の相手方からの電子契約利用申出書の提出により、当該契約等の相手方に電子契約サービスを利用した契約締結の意思があることを確認するものとする。
(電子契約書等の保存)
第10条 電子契約書等の正本は、電子契約サービス上に保存される電子契約書等とする。
(契約内容の修正)
第11条 契約内容の修正(誤字又は語句の修正、条文の削除等)が生じた場合は、新たな契約書等一式を電子契約サービスに登録し、電子契約手続を行うこととする。なお、修正前の電子契約書等は、電子契約サービスでの保管を継続する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から実施する。