○昭島市認可外保育施設におけるとうきょうすくわくプログラム推進事業補助金交付要綱
令和8年3月5日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、とうきょうすくわくプログラム推進事業実施要綱(令和6年3月29日付5子企企第676号)で定める「とうきょうすくわくプログラム」(以下「すくわくプログラム」という。)に基づき、乳幼児の豊かな心の育ちをサポートするため、主体的・協働的な探究活動の実践を促進し、各保育施設の環境や強みを活かしながら、選択するテーマに沿って、乳幼児の興味・関心に応じた探究活動を実践する保育施設等を支援することにより、保育の充実を図ることを目的とする。
(1) 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に基づく認証保育所をいう。
(2) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に基づき知事等に届出がされた認可外保育施設であって、かつ、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されている施設(前号に定める施設を除く。)をいう。
(3) 乳幼児 0歳から6歳までの子どもをいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、市内に所在する認証保育所又は認可外保育施設が実施する次に掲げる事業における別表に定める対象経費とする。
(1) 施設の環境や強みを活かしながら、乳幼児の興味・関心に応じたテーマを設定する。
(2) テーマに関する乳幼児の興味・関心を探るため、問い掛けやアプローチなどを行う。
(3) 乳幼児の興味・関心を広げたり深めたりできるような素材や道具を準備し、環境を構成する。
(4) グループ単位での活動等により、乳幼児同士の対話、関わりを促す。
(5) 活動中の乳幼児の言葉、表情、ジェスチャー等の表現に着目し、メモ・写真・映像等で記録する。
(6) 乳幼児一人ひとりが主体的に活動できるよう配慮した声掛け等を行う。
(7) 記録をもとに乳幼児の関心や発見、表現を振り返る。
(8) 施設の保育者同士や保護者等に、探究活動の内容を共有する。
(9) 次の探究活動の更なる充実に向け、新たな問いや環境の構成を考える。
(活動報告の公表)
第4条 第7条の規定により交付決定を受けた申請者は、補助事業終了後、速やかに活動報告を作成し、施設のホームページ等で公表しなければならない。
(補助金の交付額)
第5条 補助金は、補助対象経費の実支出額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)と別表に定める補助上限額を比較し、いずれか少ない額を上限として、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする申請者は、昭島市認可外保育施設におけるとうきょうすくわくプログラム推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 交付申請額内訳書
(2) 見積書等補助対象経費の額が確認できる書類
(3) 実施計画書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告及び補助金の額の確定)
第9条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、指定する期日までに昭島市認可外保育施設におけるとうきょうすくわくプログラム推進事業補助金実績報告書(第6号様式)に、次に掲げる関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第7条規定による交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずる。
(他の補助金等の一時停止等)
第13条 市長は、事業者に対し、補助金の返還を命じ、事業者が当該補助金、の全部又は一部を納付しない場合において、事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。
(財産の管理)
第14条 事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具その他財産について、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまでは、市長の承認を得ないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
2 市長は、前項の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(関係書類の整理保管)
第16条 事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具その他の財産がある場合は、本文に定める期間が経過した後、当該財産の財産処分が完了する日又は補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで当該帳簿及び証拠書類を保管しなければならない。
(消費税仕入控除税額の取扱い)
第17条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。ただし、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合において、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
3 事業者が第1項により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
附則
この要綱は、令和8年3月5日から実施し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
補助基準額 | 対象経費 | 補助率 |
1施設(事業所)当たり 1,500,000円 | すくわくプログラムの実施に要する経費(消耗品費、委託料、報償費、印刷製本費、備品購入費、給料・手当、旅費、燃料費、会議費、通信運搬費、広告料、手数料、保険料、使用料及び賃借料、工事費等) | 10/10 |







