○昭島市西部地域総合施設建設検討委員会要綱
令和8年3月9日
要綱第10号
(設置)
第1条 昭島市の西部地域に総合施設建設について検討するため、昭島市西部地域総合施設建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、昭島市の西部地域に総合施設建設に関する事項を検討し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、企画部長とする。
3 副委員長は、市民部長及び子ども家庭部長とする。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。
(検討部会)
第6条 委員会は、第2条の規定に基づく事項の検討に当たり、必要に応じて検討部会を置くことができる。
2 検討部会について必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画担当課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和8年3月9日から実施する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔令和8年要綱23号〕)
都市整備部長 |
学校教育部長 |
生涯学習部長 |
総務部防災安全課長 |
市民部生活コミュニティ課長 |
子ども家庭部子ども未来課長 |
都市整備部管理課長 |
都市整備部建築課長 |
学校教育部教育総務課長 |
生涯学習部スポーツ振興課長 |
生涯学習部アキシマエンシス管理課長 |