○昭島市西部地域総合施設建設検討委員会要綱

令和8年3月9日

要綱第10号

(設置)

第1条 昭島市の西部地域に総合施設建設について検討するため、昭島市西部地域総合施設建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、昭島市の西部地域に総合施設建設に関する事項を検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、企画部長とする。

3 副委員長は、市民部長及び子ども家庭部長とする。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。

(検討部会)

第6条 委員会は、第2条の規定に基づく事項の検討に当たり、必要に応じて検討部会を置くことができる。

2 検討部会について必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画担当課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、令和8年3月9日から実施する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔令和8年要綱23号〕)

都市整備部長

学校教育部長

生涯学習部長

総務部防災安全課長

市民部生活コミュニティ課長

子ども家庭部子ども未来課長

都市整備部管理課長

都市整備部建築課長

学校教育部教育総務課長

生涯学習部スポーツ振興課長

生涯学習部アキシマエンシス管理課長

昭島市西部地域総合施設建設検討委員会要綱

令和8年3月9日 要綱第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
令和8年3月9日 要綱第10号
令和8年4月1日 要綱第23号