○昭島市法務相談員設置要綱
令和8年4月1日
要綱第26号
(設置)
第1条 多様化、複雑化する行政課題に対して法令に基づく解決を図るため、法務相談員を設置する。
(職務)
第2条 法務相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 職員からの法律相談に対する助言及び指導に関すること。
(2) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項に規定する審理員への助言に関すること。
(3) その他市の業務に関する法務上の課題に対する助言及び指導に関すること。
(委嘱)
第3条 法務相談員は、弁護士法(昭和24年法律第205号)第8条に規定する日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されている者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 法務相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(委嘱の解除)
第5条 市長は、法務相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解除することができる。
(1) 自己の都合により辞退を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。
(3) 法務相談員としてふさわしくない行為があったとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(勤務日等)
第6条 法務相談員の勤務日は、1月当たり4日とし、勤務時間は、1日当たり3時間とする。ただし、やむを得ない場合は、これを変更することができる。
2 法律相談員の勤務形態は、次のとおりとする。ただし、やむを得ない場合は、これを変更することができる。
(1) 昭島市役所本庁舎に登庁 1月当たり2日
(2) 電子計算機を使用して映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法 1月当たり2日
3 法律相談の面接時間は、1回当たり30分以内とする。
(守秘義務)
第7条 法務相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 法務相談員の庶務は、法務相談担当課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から実施する。