○昭島市被保護世帯エアコン設置緊急支援事業実施要綱

令和8年4月1日

要綱第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、熱中症等による健康被害の予防を目的として、昭島市(以下、「市」という。)の実施する生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(以下「被保護世帯」という。)であって、居住する住居に家庭用エアーコンディショナー(以下「エアコン」という。)を設置していない、又は故障等により稼働するエアコンがない世帯に対して、エアコンの購入及び設置に要する費用等を対象とする補助金(以下「補助金」という。)を支給する昭島市被保護世帯エアコン設置緊急支援事業に関して、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象世帯)

第2条 補助金の対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、次の各号の全てに該当する世帯とする。

(1) 被保護世帯(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受ける世帯を含む。)

(2) 居住する住居にエアコンがない世帯又は故障等により稼働するエアコンがない世帯

(3) 生活保護等の一時扶助(冷房器具購入費)の支給対象とならない世帯

(4) 熱中症対策としてエアコンの設置が必要と市長が認めた世帯

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯は、補助対象世帯としての支給要件を満たさないものとする。

(1) 賃貸借契約等の民間契約により賃借している住居で、貸主の責任でエアコンを設置することとする契約を締結している世帯

(2) 賃貸借契約等の民間契約により賃借している住居で、補助金を利用してエアコンを設置することについて貸主の承諾を得ていない世帯

(3) 補助金の申請時において、住居に設置する目的で既にエアコンを購入している世帯

(4) 同一の住居に居住する者が既に補助金を申請している世帯

(5) 既に補助金の支給の認定を受けた世帯

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める世帯は、補助対象世帯とする。

(補助金の対象機器)

第3条 補助金の支給の対象となるエアコン(以下「補助対象機器」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 店舗又は事業所において購入したものであること。

(2) 新規購入のほか、故障等により使用できない場合の買換えであること。

(3) 壁又は窓枠に固定して設置する新品のエアコンであること。

(4) 対象世帯の住居に設置するものであること。

(5) 事業の用に供するものでないこと。

2 補助対象機器の台数は、支給対象世帯1世帯当たり1台とする。

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の対象経費は、次に掲げる費用とする。

(1) エアコン本体購入費

(2) 設置工事費

(3) 配送費

(4) 撤去費(リサイクル料を含む。)

2 前項第4号の費用は、故障等により使用できない場合の買換えをしたときに限り、補助金の対象経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、別表に定める額を限度とし、予算の範囲内において定めるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする世帯の代表者(以下「申請者」という。)は、エアコンを購入する前に昭島市被保護世帯エアコン設置緊急支援補助金交付申請書(第1号様式)により、補助対象機器の購入及び設置に係る費用及び内訳を確認することができる書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 申請者は、申請時において被保護世帯の世帯主又は世帯員であって、その住居にエアコンを設置するものとする。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは昭島市被保護世帯エアコン設置緊急支援補助金交付決定通知書(第2号様式)により、不適当と認めるときは昭島市被保護世帯エアコン設置緊急支援補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の審査にあたり、市長が必要と認めるときは、エアコンを設置する予定の住居について実地調査をすることができる。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、遅滞なくその決定を受けた者に補助金を交付するものとする。

(補助金の精算)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象機器の購入及び設置後、次に掲げる書類を添えて市に報告しなければならない。

(1) 交付決定者が支払った補助対象機器の購入及び設置に係る費用及び内訳を確認することができる書類の写し

(2) 補助対象機器の設置場所がわかる交付決定者の住所等が記載されている書類

(3) エアコン設置日及び設置場所が分かる書類等

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、昭島市被保護世帯エアコン設置緊急支援補助金交付額確定通知書(第4号様式)により、当該交付決定者に通知するものとする。

2 前項の審査にあたり、市長が必要と認めるときは、申請のあった補助対象機器の設置状況について、実地調査をすることができる。

3 昭島市被保護世帯エアコン設置緊急支援補助金交付額確定通知書の交付確定額が昭島市被保護世帯エアコン設置緊急支援補助金交付決定通知書の交付決定額を下回る場合、交付決定者はその差額を市長に返還しなければならない。

4 昭島市被保護世帯エアコン設置緊急支援補助金交付額確定通知書の交付確定額が昭島市被保護世帯エアコン設置緊急支援補助金交付決定通知書の交付決定額を上回る場合、市長は別表の右欄に定める補助基準額を上限額とし、その差額を交付決定者に支給するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、第7条の規定による補助金の交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付が暴力団(昭島市暴力団排除条例(平成24年3月28日条例第5号)第2条に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(3) 第2条に規定する補助対象世帯の要件及び第3条に規定する対象機器の要件を備えていなかったことが明らかになったとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、その理由を付して、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、第10条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金の交付がなされているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の支給方法)

第12条 補助金の交付は、原則として口座振込による方法により行う。

(申請及び請求の期限等)

第13条 第6条の規定による申請書の提出期限は、令和8年6月30日とする。ただし、故障に係る申請については、令和8年8月31日までとする。

(書類の不備による振込不能等の取扱い)

第14条 市長は、第6条の規定による補助金の申請に係る書類の不備等があった場合において、市において確認等に努めたにもかかわらず、市長が定めた期限までに当該書類の補正が行われないことその他交付決定者の責めに帰すべき事由により補助金の交付ができなかったときは、当該補助に係る申請は取り下げられたものとみなすことができる。

(機器の管理等)

第15条 補助対象機器の補助を受けた申請者は、最善の注意をもって当該補助を受けて設置した機器を使用し、及び維持管理しなければならない。

2 補助対象機器の補助を受けた申請者は、当該補助を受けて設置した機器を、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から実施する。

別表

事項名

補助基準額

(1) エアコン購入費

1台当たり7万8千円と実額を比較していずれか低い額とする。

(2) 配送費、設置工事費、撤去費及びリサイクル費

10万円から、上記(1)のエアコン購入費の実額(上限7万8千円)を差し引いた額の範囲内とする。

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昭島市被保護世帯エアコン設置緊急支援事業実施要綱

令和8年4月1日 要綱第38号

(令和8年4月1日施行)